少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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軽犯罪法違反(少年事件)

こちらでは,少年事件における軽犯罪法違反について解説していきます。

軽犯罪法違反について

 軽犯罪法は,国民の日常生活の安全と秩序維持のために作られた法律で,日常生活における一般的な道徳ルールに違反する比較的軽微な犯罪とこれに対する刑罰について定めています。
 軽犯罪法は第1条第1号から第34号までの行為(第21号は削除)を処罰の対象としています。これらの行為は,刑法による処罰対象から漏れたものの取り締まる必要性があるものや放置していれば重大犯罪に発展する危険性があるようなものなどになります。
 成人の被疑者が軽犯罪法違反の行為をした場合,拘留又は科料という比較的軽い刑になるため(拘留とは,1日以上30日未満の期間,刑事施設に拘束されることをいい,科料とは,1,000円以上10,000円未満の金銭を強制的に徴収する財産刑のことをいいます),少年事件でも罪自体だけではそれほど重い処分にならない傾向にあります。

軽犯罪法

軽犯罪法

第1条 左の各号の一に該当する者は,これを拘留又は科料に処する。

以下では,どのような行為が対象となるか示します。

①潜伏(第1号)②凶器携帯(第2号)③侵入具携帯(第3号)④浮浪(第4号)⑤粗野・乱暴(第5号)⑥消燈(第6号)⑦水路交通妨害(第7号)⑧変事非協力(第8号)⑨火気乱用(第9号)⑩爆発物使用等(第10号)⑪危険物投注等(第11号)⑫危険動物解放等(第12号)⑬行列割込み等(第13号)⑭静穏妨害(第13号)⑮称号詐称・標章等窃用(第15号)⑯虚構申告(第16号)⑰氏名等不実申告(第17号)⑱要扶助者・死体等不申告(第18号)⑲変死現場等変更(第19号)⑳身体露出(第20号)㉑こじき(第22号)㉒窃視・のぞき(第23号)㉓儀式妨害(第24号)㉔水路流通妨害(第25号)㉕排せつ等(第26号)㉖汚廃物放棄(第27号)㉗追随等(第28号)㉘暴行等共謀(第29号)㉙動物使そう・驚奔(第30号)㉚業務妨害(第31号)㉛立入禁止場所等侵入(第32号)㉜はり札・標示物除去等(第33号)㉝虚偽広告(第34号) 

第2条 前条の罪を犯した者に対しては,情状に因り,その刑を免除し,又は拘留及
   び科料を併科することができる。

軽犯罪法違反事件の具体的な態様(少年事件)

軽犯罪法で刑罰が科されている行為は,刑法による処罰対象から漏れてしまった行為や将来重大犯罪に発展しうる行為を対象としています。そのため,軽犯罪法違反の行為は,全体的には刑法犯に比べて悪質性の低い行為といえます。ただ,少年の非行の発端が軽犯罪法違反に該当する行為であったという場合もありますので,注意が必要です。 
 例えば,将来重大犯罪に発展するおそれがあるようなものとしては,㉗追随等の罪(第28号)があり,この行為がエスカレートして,特定の人に対して恋愛感情を持って付きまとったりすれば,ストーカー規制法違反へと発展していくことになります。また,⑳身体露出の罪(第20号)も身体の露出が度を超えて「わいせつ行為」と評価されるに至っってしまえば,刑法上の公然わいせつ罪(刑法第174条)が成立します。さらに,業務妨害の罪(第31号)なども将来重大犯罪に発展するおそれのある行為といえます。
 このような将来重大な犯罪行為に発展しうる行為などを少年が行った場合,少年事件は
刑事事件と異なり,少年の健全な更生を目的としているため,軽犯罪法違反であっても,家庭裁判所において審判が行われることがあります。また,軽犯罪法違反の行為であっても,少年によってそれが繰り返しなされていれば,警察や裁判所が少年が重大犯罪を起こす前に対処しようと考え,少年の身体を逮捕や観護措置という形で拘束する可能性があります。

軽犯罪法違反事件の弁護のポイント(少年事件)

 軽犯罪法違反の場合,初犯の少年がいきなり逮捕・勾留される可能性はそれほどありません。しかし,少年の軽犯罪法違反行為の回数が非常に多かったり,少年の生活環境が悪く,非行行為の将来的危険性が高かったりすれば,軽犯罪法違反であっても逮捕・勾留される可能性はありえます。そのため,警察が少年を在宅事件として捜査しているからといって油断せず,状況によっては,早い段階で弁護士に相談して今後の対応を検討することも必要です。
 軽犯罪法違反事件で被害者が存在する場合(追随等の罪や窃視の罪など),弁護士を通して,被害者に対して被害弁償をすることが必要になってきます。この被害弁償については,犯人や犯人の家族が直接行うケースもありますが,事件によっては,被害者が経済的な損失以上に少年の犯行に対して怒りを感じている場合もありますので,直接の交渉はあまりお勧めできません。弁護士に頼んで,被害者と示談できれば,少年事件化を防ぐことができる可能性もありますので,このような場合には,弁護士を間に入れて,被害者との示談交渉を行っていくのがいいでしょう。
 また,軽犯罪法違反事件の場合,少年に素行不良等の問題点がある場合もありますので,少年に規則正しい健全な生活を送らせ,少年の人間関係を健全なものに変えていくことが必要になってきます。そうすることによって,少年の問題点が解消され,再非行の可能性・より重大な非行に発展する可能性がなくなっていくことになります。

軽犯罪法違反事件の解決実績

 高校生の少年が,電車内で被害女性に対してつきまとったとして検挙された,軽犯罪法違反(付きまとい行為)保護事件。

 弁護士(付添人)は,まず,少年の通学経路を直ぐに変えさせ,少年の父親を通学に同行させるなどの再犯防止策を徹底させました。そして,そのことを警察から被害者へ伝えてもらいました。そうしたところ,被害者から今後近づかないようにさえしてくれれば,謝罪や被害弁償をしてもらう必要性はないとの返答をもらい,被害者の処罰感情を緩和させました。また,弁護士(付添人)は,少年に本件行為の重大性を自覚させ反省を促すと共に,少年がつきまとい行為をしてしまった原因を分析し,親子関係等の問題点についても改善を促していきました。
 弁護士(
付添人)が,以上のことを審判不開始処分を求める意見書に記載し,家庭裁判所に提出したところ,家庭裁判所は,少年の問題点が既に改善されており,改めて審判を行う必要性はないと判断し,少年を審判不開始処分としました。

軽犯罪法違反事件の解決実績

 少年が女性に対して追随したことにより警察に検挙された軽犯罪法違反保護事件。

 警察の事情聴取後に,少年と少年の保護者が事務所を訪れ,当事務所の弁護士が弁護人に付きました。弁護士は,少年に対して警察の事情聴取に関するアドバイスを行った上で今後の生活において気を付けるべき点を指導していきました。また,弁護士は,保護者に対しても,どのような点を意識して少年を監督すべきか,アドバイスしました。
 その後,事件が警察,検察から家庭裁判所に送致されました。弁護士(付添人)は,事前に事件記録を確認し,問題点などを把握して,少年及び保護者に対して,家庭裁判所の調査でどのような点を意識して説明すべきかを伝えていきました。そして,その上で,弁護士は家庭裁判所に対して,本件ではもはや審判を開く必要はないという,審判不開始を求める意見書を提出しました。
 家庭裁判所は
,少年及び保護者の調査を行った上で,付添人の意見を採用しました。本件は,裁判所により審判不開始決定がされ,少年は審判を受けずに済みました。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。

主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
 不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
 不処分決定,など

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 こちらは,罪名別解説(少年事件)・軽犯罪法違反事件に関するページです。
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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士

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少年事件について

メディア掲載実績・
講演実績

2024年6月24日

二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。

2024年5月29日

有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

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