少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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こちらでは,少年事件における児童ポルノに関する違反について解説していきます。
児童ポルノに関しては,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律で規定されており,法第2条第1項で児童を18歳に満たない者と定義しています。そして,第2条第3項において,「児童ポルノ」とは,写真,電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって,①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの,②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの,③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したものをいうとされている。
児童ポルノに関する犯罪については,児童に対する性的虐待,またはその助長を防止し,児童の性的権利を大人から守るという目的があるため,厳格に処罰されています。そのため,刑法第175条で定められているわいせつ物の範囲よりも広い範囲で処罰されます。また,少年事件に限りませんが,児童ポルノに関する犯罪は,その他の性犯罪の入口的要素がある犯罪といえ,少年がこの種の罪を犯すことに抵抗感がなくなり,より重い犯罪に手を染めてしまうことがあります。
第7条
第1項
自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり,かつ,当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は,一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で,第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり,かつ,当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も,同様とする。
第2項
児童ポルノを提供した者は,三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も,同様とする。
第3項
前項に掲げる行為の目的で,児童ポルノを製造し,所持し,運搬し,本邦に輸入し,又は本邦から輸出した者も,同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で,同項の電磁的記録を保管した者も,同様とする。
第6項
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し,又は公然と陳列した者は,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も,同様とする。
第7項
前項に掲げる行為の目的で,児童ポルノを製造し,所持し,運搬し,本邦に輸入し,又は本邦から輸出した者も,同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で,同項の電磁的記録を保管した者も,同様とする。
児童ポルノに関しては,単純所持罪,特定かつ少数の者への提供罪,これらの提供目的所持・保管行為等罪,製造罪,盗撮による製造罪,不特定又は多数の者への提供罪,これらの提供目的所持・保管行為等罪,外国への輸出入罪があります。
少年事件において代表的なものとして,児童ポルノの製造,所持があり,具体的な態様としては,スマートフォンなどで18歳未満の同級生などを盗撮し,その画像をスマートフォン内に保存するというものがあります。また,インターネットから,児童ポルノに該当する画像や動画をダウンロードし,自慰行為等に利用する目的でその画像をスマートフォンやパソコン内に保存する場合にも児童ポルノ所持罪が成立します。
特に,最近増えてきているものとしては,クラスメイトなどの近しい関係にある人間との間で自分の性器等の写真を送りあうものやSNSで知り合った児童に対して,胸部,性器などの写真を送らせ,これを保存したり,第三者に提供したり,自身のブログやツイッターなどで公開したりするものです。
少年事件では,少年が事の重大性を認識しておらず,知り合いなどの裸の画像を友人とやり取りするだけにとどまらず,ブログやツイッターなどにおいて,安易にそのデータをネット上に公開してしまうということがあります。こうなってしまうと大変大きな問題になるので,保護者としては特に注意する必要があります。
これまでにも述べたように,児童ポルノに関する犯罪は,少年自身がさほど悪いことと思っていないケースも多く,その点を捉えて,警察,検察,家庭裁判所が厳しい処分を行うことが考えられます。刑事事件ほどではありませんが,児童ポルノに関する犯罪では,少年事件でも逮捕・勾留される可能性は十分にあり,少年鑑別所に収容されるケースもあります。
児童ポルノに関する犯罪については,児童ポルノに該当する証拠を確実に差し押さえるために,警察が突然家にやってくるケースが多いです。また,そのタイミングで少年が逮捕されてしまうケースもあります。そのため,少年の身柄拘束を回避するために,捜査機関による犯罪発覚前の時点で,弁護士と一緒に自首をして,捜査に協力する意思を示すということも考えられます。このように警察に自首をすることによって,少年が学校を辞めたり,仕事をクビにならずにすむようになります。
また,被害児童が特定されている場合には,被害児童との示談も重要になってきます。児童ポルノの場合,被害者が18歳未満であり,示談交渉の相手は被害者の保護者となるケースがほとんどですが,児童ポルノに関する犯罪は,被害者の名誉・性的羞恥心を害する犯罪であり,被害者の保護者としてもなかなか許せるものではありません。弁護士を付けずに当事者で交渉してしまうと,かえって被害者側の被害感情を強めてしまう場合があります。そのため,示談交渉は,専門的知識と経験を有する弁護士に任せた方がいいでしょう。
さらに,少年事件では,少年が児童ポルノに対して抵抗感がなくなっているケースや事件の重大性を十分に理解していないケースなどもあり,そのような場合には,弁護士が少年の性に対する考え方を矯正していく必要がありますので,早い段階で,弁護士を付けて少年の歪んだ考え方を矯正させていくことが重要です。弁護士が携帯電話やSNSの利用の仕方などを少年に理解させ,少年にネットリテラシーを身に付けさせることによって,再非行の可能性が減り,裁判所の処分も軽い方向へと向かっていきます。
大学生の少年がインターネット上において女子児童の裸の画像を送らせた児童ポルノ単純製造事件。
この事件で,少年は通常逮捕されることとなりましたが,捜査段階から,弁護士(弁護人)が付いて,少年に反省を促していき,弁護士が家庭裁判所に対して少年の変化などを記載した観護措置回避の意見書を提出した結果,家庭裁判所は少年の反省を評価し,家庭裁判所に送致された段階で,少年を少年鑑別所に収容しないとの判断を下しました(観護措置回避)。
その後,千葉家庭裁判所で少年の審判が行われることとなりましたが,少年がインターネット上における女性との正しい交流の仕方を学び,女子児童と接触しないことを約束するなどした結果,家庭裁判所は,少年を保護観察処分としました。
少年が友人から送られてきた同級生の裸体の写真を他の友人に拡散させたとして,児童買春,児童ポルノ等に係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反に問われた事件。
問題となった裸の画像は,被害者と被害者の友人グループが悪ふざけの中で撮影されたものであり,撮影されること自体は被害者の同意があったと認められる事案でした。そのため,弁護人は少年が児童ポルノに当たる画像を自ら撮影していなかったことを理由として,警察に対して,本件少年が児童ポルノ法が想定している取締対象に当たらないことを強く主張していきました。その結果,警察官も弁護人の主張を受け入れ,少年を検察庁に送致することなく,一般的な指導をするだけで事件を終結させました。
中学生の少年が同級生の恥ずかしい姿を動画で撮影し,第三者に流出させた児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反(児童ポルノ製造)事件。
本件では,少年が警察に検挙された直後に,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。弁護士は,被害児童及び被害児童の保護者に不信感を与えないために,警察官に働きかけ,被害児童・被害児童の保護者に対して,こちらが謝罪と被害弁償の意思があることを伝えてもらいました。その結果,無事に弁護士と被害児童の保護者とが面会することができ,何度かの交渉の後に示談が成立しました。
また,事件が家庭裁判所に送られてからは,家庭裁判所の調査官に対して,少年が反省していることや学校で問題行動がないこと,被害者の気持ちを具体的に考えられるようになったことなどを伝えていきました。そして,これらの内容を付添人意見書にまとめて,家庭裁判所に提出しました。その結果,少年は,家庭裁判所において,観護措置(少年鑑別所収容)が取られることもなく,審判においては,通常の保護観察処分よりも保護観察期間が短くなる一般短期の保護観察処分が言い渡され,身柄拘束されることは一度もありませんでした。
少年が女子児童のわいせつな画像等を保存した上で,当該画像を数人に送信してしまったことにより,画像が広く拡散されてしまった児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反事件。
この事件では,捜査段階で当事務所の弁護士が少年の弁護人として付きました。本件では,被害者の処罰感情が強く,示談交渉自体は行うことができませんでした。ただ,少年に対して,自分の行ったことの罪の重さを理解させることが重要な事案であったため,弁護士が少年と何度も話し,被害者の気持ちや安易な画像等の譲渡は拡散される可能性が大きいことなどをしっかりと理解させました。また,弁護士から少年の保護者にもアドバイスを行い,保護者が女性との接し方,SNSを利用する際の注意点等に関して,少年に定期的に指導・教育していきました。さらに,少年が二度と同じような非行を行わないように,少年に対して,SNSの利用を制限していきました。
弁護士は,審判に先立ち,家庭裁判所に対して,上記の事情等をまとめ,少年を少年院に送致しないように求める意見書を提出しました。本件では,捜査機関は非行の内容が極めて悪質であったと考え,少年を少年院に送致するよう求めていましたが,家庭裁判所は弁護士(付添人)の意見を取り入れ,少年に対して保護観察処分を言い渡し,少年は少年院に送致されませんでした。
少年がLINEを通じて18歳未満の児童から被害者の陰部等を撮影した動画を送らせた児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反保護事件(児童ポルノ単純製造)。
本件では,少年が警察での事情聴取を受けた段階で,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。少年は児童の性器等を見たいという欲求から本件行為を行ってしまっていたため,弁護士は少年を専門病院に通わせ,少年の上記欲求を抑えるようにしていきました。また,弁護士は少年に被害児童の気持ちを考えさせたり,LINEなどのSNSの危険性を伝えたりしていきました。さらに,少年の両親も少年の問題点を認識した上で,少年の行動をこれまでよりも厳しく監督することを誓約してくれました。
これらの事情を弁護士が家庭裁判所に意見書の形で伝えていった結果,家庭裁判所の裁判官は,少年の更生を高く評価して,少年を不処分(裁判官からの訓戒)とし,何ら保護処分を出しませんでした。
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。
主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
不処分決定,など
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こちらは,罪名別解説(少年事件)・児童ポルノ事件に関するページです。
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