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少年事件における家宅捜索について

少年事件における家宅捜索について

このページでは,少年事件における家宅捜索(ガサ入れ)について解説いたします。

家宅捜索とは?

家宅捜索

 家宅捜索とは,捜査機関が証拠収集のために被疑者の自宅などを訪れ,自宅などの中にある犯罪事実に関する証拠品を探索する活動をいいます(刑事訴訟法第222条1項,99条以下)。家宅捜索は,通称「ガサ入れ」とも呼ばれています。
 家宅捜索は,被疑者等の意思に拘らず行われる強制的な処分で,裁判官が発布する捜索差押令状があれば,
捜査機関は被疑者等の意思に関係なく,家宅の中を調べることができます。
 少年事件においても,刑事事件と同様に,警察が自宅等に突然やってきて,家宅の中を調べていきます。
ただ,比較的軽微な事件であれば,刑事事件よりも家宅捜索が行われる可能性が低い印象です。

家宅捜索のタイミングと範囲

【家宅捜索のタイミング】

 警察の捜査を受ける可能性がある少年は,警察の家宅捜索がいつ来るのかが気になると思いますが,家宅捜索のタイミングについては警察が教えてくれることはほとんどありません。なぜなら,家宅捜索は犯罪事実の証拠を確保するために行われるものなので,証拠隠滅を防ぐために,警察が事前に家宅捜索することを匂わせはしないからです。そのため,家宅捜索は基本的には急に行われるもので,事前に準備をすることはできません。
 ただ,共犯者が先に捜査を受けている場合などは家宅捜索のタイミングが掴める場合があります。
少年事件においても同様で,家宅捜索のタイミングを事前に予測することは困難です。ただ,少年事件に精通している弁護士であれば,事件の内容・状況や証拠関係,少年事件の流れや警察の動きなどから,おおよその家宅捜索のタイミングを掴むことができる場合もあります。

【家宅捜索の範囲】

 家宅捜索を行う際に必要な捜索差押令状には,少年の氏名や罪名と共に,捜索すべき場所,差し押さえるべき物などが記載されています。そのため,警察が自宅に来たからといって,家中をすべてしらみつぶしに調べることはなく,捜索差押令状で指定された範囲で家宅捜索が行われます。具体的には,警察が自宅に家宅捜索に来ても,少年の部屋等の少年事件に関係する場所を捜索し,少年の両親の部屋等をくまなく捜索することはほとんどありません。
 もっとも,少年や少年の家族が家宅捜索に非協力的で,証拠隠滅を窺わせる状況にあったり,差し押さえるべき物が大麻等の違法薬物のようにとても小さい物であったりする場合には,警察が時間をかけて家の中をくまなく調べることもあります。

家宅捜索の流れ

 家宅捜索は,警察が事前に下調べを行い,少年が家にいる時間を狙って訪れます。最初に,警察官が少年等に対して捜索差押令状を示し,これから家宅捜索を行うことを告げた上で手続を進めていきます。
 警察官は複数名で来ることが一般的で,それぞれの警察官が差し押さえるべき目的の物がないかを探していきます。目的の物が発見されたら,警察がそれを押収していきます。そして,押収した物に関しては,警察官がリストを作成し,少年に確認を取った上で,そのリストを少年や保護者に手渡します。仮に,家宅捜索が行われても,目的の物が発見できなかった場合には,警察は何も押収せずに帰ることになります。
 家宅捜索の時間は,事件の内容や捜索する証拠物の内容によって変わり,早い時は数十分程度で終わりますが,長い時は何時間もかかります。また,家宅捜索自体は捜査機関が証拠品を探索する手続ですが,その機会に,簡単な事情聴取が行われることもよくあります。ここで,少年が不要なことを警察等に言ってしまうと,後で不利な展開になってしまうこともあります。

少年事件の家宅捜索に対する対応,弁護士ができること

 警察の家宅捜索については,強制的な処分であるため,これを拒否することができません。ただ,警察がこれからどのような目的で家宅捜索を行うのか,どんな犯罪を捜査しようとしているのかということは確認できるので,家宅捜索の際には,まず捜索差押令状の内容をしっかり聞いて,確認しましょう。少年事件の場合,保護者にも説明があるので,動揺せずにしっかり内容を把握しておきましょう。
 また,家宅捜索の際に押収された物については,警察が押収した物のリストを作成します。この押収リスト(押収品目録交付書)に書かれている品目と押収された物が合致しているかを確認し,このリストは保管しておくようにしましょう。

 少年事件においても,家宅捜索は,急に行われるものなので,その場に弁護士が立ち会うことは事実上困難です。ただ,捜索差押令状の内容等から,弁護士が警察の狙いを推測していくことは可能です。また,弁護士が押収リストを確認することで,警察の捜索差押手続に違法性がなかったかをチェックすることができます。そのため,家宅捜索されるおそれがある場合には,早目に弁護士に相談しておく方がいいでしょう。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。

主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
 不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
 不処分決定,など

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 こちらは,少年事件における家宅捜索に関するページです。
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二宮英人-代表弁護士

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少年事件について

メディア掲載実績・
講演実績

2024年6月24日

二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。

2024年5月29日

有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

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