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殺人・殺人未遂(少年事件)

こちらでは,少年事件における殺人罪・殺人未遂罪について解説していきます。

殺人罪・殺人未遂罪について

殺人罪とは、殺意を持って人の生命を侵害する犯罪です。殺人罪については、刑法第199条で規定されています。重大な犯罪であるため,人の死に至らなかった未遂だけでなく,犯罪を実現するための準備行為である予備を行なった場合にも犯罪が成立します。
 殺人罪は殺意を持っていなければならないため,
殺意がなく人を死亡させてしまった場合には、傷害致死罪(刑法第205条)や過失致死罪(刑法第210条)、保護責任者遺棄致死罪(刑法第219条)となります。また,殺人を犯してしまったものの,被害者の同意があった場合には同意殺人罪という別の犯罪が成立します(刑法第202条後段)。

16歳以上の少年が殺人罪を犯した場合,少年法の規定により,原則として家庭裁判所の審判後に,検察官に送致されて(検察官逆送),刑事事件と同様の手続に乗ることになります。14歳,15歳であっても,殺人罪を犯した場合には検察官逆送される可能性がありますし,殺人未遂の場合にも検察官逆送される可能性はあります。

刑法第199条(殺人)

人を殺した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

刑法第203条(未遂罪)

第199条及び前条の罪の未遂は,罰する。

刑法第201条(予備)

第199条の罪を犯す目的で,その予備をした者は,2年以下の懲役に処する。ただし,情状により,その刑を免除することができる。

刑法第205条(傷害致死)

身体を傷害し,よって人を死亡させた者は,3年以上の有期懲役に処する。

刑法第202条(同意殺人)

…人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は,6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。

少年法第20条(検察官への送致)

家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、そ  の罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。

前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。

殺人・殺人未遂事件の具体的な態様(少年事件)

 殺人・殺人未遂罪に関しては,ニュース報道であるような通り魔的な少年事件もありますが,家族や同級生などの親しい関係者が被害者になるケースが多いです。特に,まだ精神発達が十分でない少年が感情的になり,殺人・殺人未遂事件のような重大事件を起こしてしまうケースも散見されます。
 殺人罪は,法定刑も重く,刑事事件であれば実刑判決になることがほとんどであり,重いものは死刑になります。少年事件であっても,刑事事件と同様,重い犯罪との認識があるため,逮捕・勾留される可能性が非常に高く,少年鑑別所に収容される可能性が非常に高いです。また,処分としても,少年院送致になる可能性は勿論のこと,検察官逆送となり,成人と同様に実刑判決になる可能性も高いです。
 殺人未遂罪は殺人罪よりは相対的に軽くなりますが,重い犯罪であることには変わりないため,逮捕・勾留される可能性は非常に高く,少年鑑別所に収容される可能性も非常に高いです。ただ,処分として,検察官逆送されるケースは殺人既遂事件よりも減る傾向にあります。

殺人・殺人未遂事件の弁護のポイント(少年事件)

 これまでにも説明したように,殺人罪・殺人未遂罪については、刑法犯の中で最も重い部類の犯罪になりますので、かなり高い確率で長期間身柄を拘束されることになります。また、殺人罪の場合には、殺人未遂で怪我の程度がそれほど大きくなかった場合などの例外的な場合を除き,少年院送致・検察官逆送を免れるのはかなり難しいといえます。しかし、すぐに弁護士を弁護人としてつけて、適切な弁護活動を行うことで,同様の他の事案に比べて,処分を軽くしていくことは可能です。
 また、早期に被害者や被害者のご遺族に対する被害弁償を行い,示談交渉を進めていくことは、少年の処分を決めていく上で非常に重要な要素となります。この示談を行うためには、被害者や被害者のご遺族の連絡先を知る必要がありますが、少年自身は知ることができず、弁護士しか知ることができません。また、被害者や被害者のご遺族は、加害者に対し、非常に厳しい処罰感情を持っていますので、弁護士が、被害者や被害者のご遺族に誠実に接し、被害弁償をし、粘り強く示談交渉を進めていくことが重要になります。そのために、早い段階で弁護士を弁護人として選任することが不可欠となります。
さらに,殺人・殺人未遂事件の場合には,少年に強い暴力性が認められるケースや自分の感情をコントロールすることができないなどの欠点が見受けられるケース,精神障害・発達障害が問題となるケースなど複雑かつ困難な事案が多いです。そのため,弁護士が少年と同じ目線に立って,少年の問題性を理解していく作業が必要になります。他にも,共犯事件の場合には,共犯者などの強い影響を受けていることがありますので,少年の生活環境や交友関係などについて改善させていく必要があります。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。

主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
 不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
 不処分決定,など

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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士

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少年事件について

メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

・二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で,少年事件についてコメント・解説をしました。

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