少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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平成28年度の主な少年事件解決実績

少年事件の主な解決実績

 こちらでは,平成28年度(平成28年4月から平成29年3月)に当事務所の弁護士が解決した少年事件,お客様の声の一部を紹介しております(お客様の声については,個人情報の関係であえて抽象的な表現に変更させていただいているものもあります)。

13歳の少年が路上において女子児童の体を触るなどした強制わいせつ触法事件(14歳未満の少年は刑事処罰の対象とはならないため,触法事件となる)。

 少年には同様の余罪があったため,警察からの通告により,事件は児童相談所に送られ,児童相談所において,少年は一時保護されました。弁護士(付添人)は,児童相談所段階から付添人として付き,少年に対して触法行為の罪の大きさなどを理解させていきました。
 その後,少年は,家庭裁判所に送られ,少年鑑別所に収容されることとなりましたが,弁護士が被害者の一部と示談し,少年が社会復帰した場合の生活環境を整えていったことから,最終的に,少年は家庭裁判所において,保護観察処分が言い渡され,少年院や児童自立支援施設に収容されることはありませんでした。

 なお,本件については,少年が在籍する中学校も事件のことを把握しておりましたが,中学校も少年の更生に協力する態度を示し,少年を転校させるなどの措置を取りませんでした。

①事件の少年

二宮先生が何回も会いに来てくれて,不安が解けました

 ぼくが二宮先生に感謝している事は,鑑別所では不安や心配の毎日でしたが,二宮先生が何回も来てくれたので,とてもうれしかったです。そして面会の時,厳しい言葉で指導してくれたり,緊張をほぐしてくれました。
 もし,二宮先生でなければ,ぼくはどうなっていたかわかりませんでした。本当にぼくの事を助けてくれて,ありがとうございました。これからは自分の行動に責任を持つ事と,相手への思いやりのある人間になる事をちかいます。
 また,もっと勉強とスポーツをがんばり,二度と同じようなことをしないよう,更生することも誓います。

①事件の少年の父親

息子のことを分かってくれました

 息子が話しやすいと思い,ネットで見た少年事件に強い,若い二宮先生にお願いすることにしました。
 二宮先生は思っていた通り,息子に対する話し方やアドバイスが的確で,息子も安心して何でも話せる弁護士さんだとほっとしていました。親からは話しにくいことも,兄が弟に接するかのようにアドバイスして下さり,本当に二宮先生は息子のことをわかってくれているんだなと私たち夫婦も会う度に信頼が増していきました。
 また,鑑別所にも何回も会いに行って頂き,息子の性格を理解して下さり,息子が思ったことを,うまく表現できない時も質問の内容を変えて表現しやすいように促して下さいました。私たち夫婦も不安で一日に何度も電話やメールで質問をしてしまいましたが,その度に親身になって対応して下さり,1つ1つ不安を取り除いて下さいました。どんなに心強かったかわかりません。
 又,審判の後日,今後どうしたらよいのかアドバイスもして下さいました。

 二宮先生に依頼していなかったら息子及び家族の人生は大きく変わっていました。本当に言葉では表せない程,感謝しております。ありがとうございました。

専門学校生の少年が電車内において女子高生の胸や陰部等を直接触った強制わいせつ保護事件(電車内での痴漢事案)。

 少年は現行犯逮捕され,すぐにさいたま少年鑑別所に送られました。弁護士は,付添人として付き,被害者の父親とすぐさま示談交渉をするなど精力的に動いていきました。その結果,審判前に被害者と示談することができました。
 審判では,付添人の指導により少年の再犯可能性が低減されたことや被害者との示談が成立していることなどが評価され,さいたま家庭裁判所において,保護観察処分が言い渡されました。これにより,少年は試験観察や少年院送致になることなく終了しました。

高校生の少年が女子高生のスカートの中を盗撮した公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反保護事件。

 少年は現行犯逮捕され,その直後から弁護士が弁護人として付きました。弁護人が検察官に対して勾留請求の回避を求める意見書を提出したところ,検察官は勾留請求を行いませんでした。しかし,少年には本件以外にも多数の余罪があり,余罪の中にはツイッターを利用し,盗撮画像を外部に流出させてしまったものもあり,少年は観護措置が採られ,少年鑑別所に入ることになりました。
 そのまま継続して,弁護士が付添人となり,少年に対して盗撮行為の重大性や被害者の心情などを伝えていった結果,少年は盗撮行為を真剣に反省するようになりました。また,弁護士は,被害者の父親と面会して示談交渉を行い,審判前に示談を成立させました。その結果,審判では,少年の再犯可能性が低減されたと判断され,家庭裁判所において,保護観察処分が言い渡されました。これにより,少年は少年院に収容されることはありませんでした。

 なお,本件については,弁護士が警察段階から事件を学校に通報することを控えるように打診していったため,警察,検察,裁判所ともに事件を学校に通報することなく,少年は審判後に学校に復帰することができました。

 少年が複合商業施設内において,自己の陰茎を露出させるなどして検挙された公然わいせつ保護事件

 少年には同様の余罪が複数ありましたが,付添人が本件の罪の大きさを自覚させ反省を促すと共に,生活態度についても指導を行った結果,家庭裁判所の審判においては,少年の反省の程度から再非行のおそれはないと判断され,付添人の意見書どおり少年を不処分(裁判官からの訓戒のみ)とし,保護観察も付きませんでした。
 これにより,少年が通う学校にも本件が知れることはなく,少年は学校からの処分も免れることとなりました。 

 少年がマンションのエレベーター付近で被害者に対しわいせつな行為を行い,また他の日にもわいせつ目的で他のマンションに侵入したとして逮捕された強制わいせつ,邸宅侵入保護事件

 本件は,警察により少年が逮捕・勾留された後,少年鑑別所に収容されました。本件の被害者が低年齢だったこともあり,少年を少年院に送致し,少年院において人格矯正を行わせていくべきとの考えも存在しましたが,付添人が少年と面会し,被害者の苦しみを具体的に考えるように促していった結果,少年は被害者の感情を理解できるようになり,自己の問題点についても気付き,本件を真摯に反省できるようになりました。また,少年は性依存症治療の専門病院に通院することを希望し,二度と本件のような事件を起こさないようにする高い意識を持つようになりました。
 これらの事情を付添人が意見書にまとめ,裁判官に対して少年には社会内での矯正が好ましいことを述べた結果,家庭裁判所は少年を少年院送致にせず,保護観察処分としました。

13歳の少年が学校内において女子児童の胸を直接触るなどした準強制わいせつ触法事件(14歳未満の少年は刑事処罰の対象とはならないため,触法事件となる)。

 本件は,警察から児童相談所に事件が送られ,その後家庭裁判所へと送られました。弁護士は,事件が家庭裁判所に送られる前の段階で付添人として付き,少年に対して自己の問題点等を改めて認識させていきました。
 その後,少年は,家庭裁判所に送られましたが,弁護士が裁判所に対して観護措置(少年鑑別所収容)回避の意見書を提出し,少年に観護措置を取る必要性がないことを説明した結果,裁判所は少年を鑑別所に収容することはありませんでした。審判においては,付添人が少年及び少年の両親に対して本件の重大性を理解させたことにより,少年及び少年の両親が本件を直視し,再犯防止のための体制を整えていったことなどが評価され,最終的に,少年は家庭裁判所において,児童相談所長送致処分が言い渡され,少年院や児童自立支援施設に収容されることはありませんでした。

発達障害を抱える少年が電車内において女子高生の体を触るなどした公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被疑事件(電車内での痴漢行為,付きまとい行為)。

 被害者の申告により,少年は警察で事情聴取を受けましたが,その段階で弁護人が付き,弁護人が被害者と示談交渉を進めていった結果,被害者及び被害者の保護者が少年の謝罪を受け入れてくれました。そして,被害者及び被害者の保護者は少年の真摯な反省を評価し,被害届を取り下げてくれました。その結果,警察は本件を検察に送致しないとの判断を下しました。

⑦事件の少年の父親

自分の気持ちを表現するのが苦手な息子が先生に親しみを感じていました

 今回,息子の件で,二宮先生に大変お世話になり,感謝の気持ちでいっぱいです。息子が警察に連れて行かれた事を知った時,思ってもいなかった出来事に動揺し,今後の対応をどうしたらいいか?…呆然としました。

 初めて先生にお会いした時,親切に対応して下さり,ありがたく思っています。先生にお会いした帰りに,息子に聞きました。『弁護士の先生,どうだった?』と聞きました。すると息子は,『話しやすくて良かった…』と言いました。息子は,自分の気持ちを表現するのが苦手です。普段あまり自分の感情を表現しない息子が先生に親しみを感じた様で,表情が穏やかで何か安心した様でした。ひとつひとつ丁寧に説明していただいた事。私は,先生に出会えてよかったと思いました。 

 被害者様との示談交渉も,迅速に対応して頂き,ありがたく思っております。警察署の取調べの際,事前に注意点のご指導を頂き助かりました。 

 また,事あるごとに,先生から頂くメールでのご指摘・ご指導等…細かいところまで気を配って頂いている様に感じ,有りがたく思いました。色々とお世話になりました。先生から,ご指摘・ご指導して頂いた事を,今後息子に言い聞かせ指導して行きたいと思っています。 

 先生のご尽力で良い結果が得られました。感謝しています。本当にありがとうございました。

高校生の少年が駅構内において被害女性を盗撮したとされた公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被疑事件(盗撮事案)。

 少年は,第三者から盗撮の現行犯として検挙されましたが,盗撮行為を行ったことを否認していました。警察での事情聴取後,弁護士が弁護人として付き,警察に対して少年が無実であることを説明していった結果,少年の主張が認められて,警察は本件について検察庁に送致しませんでした。
 また,少年は本件以外にぐ犯行為があり,その点について事件化される可能性もありましたが,弁護人が少年に反省を促し,少年もぐ犯行為について真摯に反省したため,この点についても事件化されませんでした。その結果,警察が本件やぐ犯行為について学校に連絡することはなかったため,少年は学校からの処分を免れました。

 少年が公園内において被害者に対して着衣の上から体を触るなどしたわいせつ行為により通常逮捕された強制わいせつ保護事件(本件では,10日間の間に2件行っていた)。

 本件は,警察(警視庁)により少年が逮捕・勾留された後,少年鑑別所に収容されました。本件では,少年の本件非行に対する反省は認められたものの,親との関係や少年本人のコミュニケーション能力の不足などを理由として,一定期間少年の様子を見る試験観察処分が下されました。
 少年は,試験観察期間中に,自己の欠点であるコミュニケーション能力の不足を解消するよう努力し,両親との関係も改善させていきました。また,規則正しい生活を行うために,通信制の学校にもきちんと通い始めました。さらに,試験観察処分が下された時点ではできていなかった被害者との示談も行いました。
 これらの事情を付添人(弁護士)が意見書にまとめ,裁判官(東京家庭裁判所)に対して少年には社会内での矯正が好ましいことを述べた結果,家庭裁判所は少年を少年院送致にせず,保護観察処分としました。

 少年が複数の被害者に対してわいせつ行為等をしたとして逮捕・勾留され,少年鑑別所に収容された強制わいせつ,強制わいせつ未遂,暴行保護事件。

 裁判所は,当初少年が起こした事件の件数が多かったことや被害者の処罰感情が強かったことなどから,少年院送致も視野に入れていました。
 付添人は,再犯防止策を少年及び少年の母親と話し合い,犯行現場となった駅周辺から遠く離れた場所に引っ越すことや家族のコミュニケーションの時間を増やすことなどのルールを決めていきました。また,少年は,母親が差し入れた性被害に関する書籍を読むなどして,被害者の気持ちを理解し,真摯に反省を深めていきました。その結果,裁判所も少年に社会内での更生の機会を与える方が適切ではないのかと考えるようになりました。

付添人意見書では,社会内処遇が不可能なほど少年の非行性がすすんでいるわけではないこと,再非行防止のためには少年院送致より社会内処遇の方が適していることなどを述べました。家庭裁判所における審判では,裁判官は,少年が真摯に反省し,的確な原因分析をしていること,母親の監視を中心とした再犯防止策を具体的に考えていることなどを評価して,在宅試験観察処分を言い渡し,すぐに少年院に送致することはしませんでした。
 試験観察期間中,少年は,付添人の指示に従い,犯行現場となった駅周辺には一切近寄らず,母親が定めた門限や監視のルールも徹底的に守りました。また,調査官に与えられた課題やボランティア活動にも真面目に取り組みました。その結果,最終的な処分を決める審判では,裁判官が少年に対して保護観察処分を言い渡し,少年は少年院に収容されることを免れました。

⑩事件の少年

有原先生のおかげで更生できました

 有原弁護士さんで今回の事件で担当してもらえて良かったです。

 なぜなら,今回の僕がやってしまった犯罪は少年院が当たり前のことだったのに適切なアドバイスや先生の指導によることで,更生でき,新たなステップを踏み出そうと思えました。それは,先生のおかげです。長い間お世話になりました。
 ありがとうございました。

⑩事件の少年の母親

子どもが有原先生を信頼して,将来を前向きに考えられるようになりました

 今回は,本当に大変な事件の弁護をして頂き,ありがとうございました。
 事件の内容からすると,少年院送致の可能性が高かったにもかかわらず,試験観察→保護観察になる事が出来ました。
 弁護をお願いした当初から的確にご指導頂いた事,なによりも子供自身が有原先生を信頼し,罪を反省すると共に,前向きに将来を考えられる様になった事。お陰様で同世代のお友達と同時期に,高等学校卒業認定もとり,専門学校へ入学することも決まりました。本当に有原先生のお陰だと思っております。ありがとうございました。
 今後も,将来の夢が,かなう様見守って行きたいと思います。

 少年が被害者の財布からお金を抜き取ったり,被害者を脅してお金を取ろうとしたりしたことによって,警察に通常逮捕された恐喝未遂,窃盗保護事件。

 本件は,神奈川県警により少年が逮捕・勾留されたため,そのまま少年が少年鑑別所に収容されることも予測されましたが,弁護人が家庭裁判所に対して観護措置(少年鑑別所に収容すること)の回避を求める意見書を提出した結果,少年は少年鑑別所に収容されることなく,家に帰ることができました。
 その後,少年は,被害者の気持ちを考えなかった自分の行動を反省し,被害者に対して真摯に謝罪を行いました。そして,それに伴い,付添人弁護士が被害者代理人と示談交渉を行い,本件についての示談を成立させました。また,少年は被害者とLINEでやり取りを行っていましたが,その中でインターネットやSNSにおける注意事項をしっかりと意識しておらず,本件を起こす一因となっていたため,それらについても改めて家族と共に考え直してもらいました。
 これらの事情を付添人弁護士が意見書にまとめ,裁判官に対して少年は十分に反省し,現時点では要保護性が解消されていることなどを述べた結果,家庭裁判所は少年を保護処分にすることなく,不処分(裁判官からの訓戒)としました。

 少年がショッピングモールにおいて数十万円の商品を万引きした窃盗被疑事件。

 少年は,事件発生直後に逃走しましたが,共犯者が警察に拘束されたことにより,すぐに警察から事情聴取を受けることになりました。少年の最初の事情聴取後に,当事務所の弁護士が弁護人として付き,警察署に少年と共に同行して,警察に対して,少年を逮捕しないように求めていきました。また,本件を少年が在籍する学校に伝えないように要請しました。その結果,警察は少年を逮捕することなく,少年が在籍する学校に本件を伝えることはありませんでした。
 その後,弁護人は被害店舗の店長と示談交渉を進めていき,被害店舗の店長は,少年の真摯な反省を評価して,被害届を取り下げてくれました。その結果,警察は本件を検察に送致しないとの判断を下しました。

 高校生の少年が幼い児童に対して複数回にわたりキスをするなどのわいせつな行為をしたことにより逮捕された強制わいせつ保護事件。

 この事件で,少年は逮捕・勾留後に観護措置が取られ,少年鑑別所に収容されることになりましたが,弁護士(付添人)が少年の両親と共に,被害児童の保護者と面会し,謝罪を行ったところ,こちらの誠意が伝わり,示談が成立しました。また,少年が少年鑑別所に収容されている期間,弁護士は少年が幼い児童を対象とした点について少年に具体的に考えさせ,心療内科等によるカウンセリングの必要性を伝えていきました。これらの活動により,裁判所は少年をいきなり少年院に送致するのではなく,病院等での治療経過を見たいとの理由から,少年に対して試験観察処分を言い渡しました。
 試験観察期間中,少年は弁護士の指示に従い,定期的に心療内科においてカウンセリングを受けて,本件の原因分析を行うと共に,調査官の指導に従い,ボランティア活動などにも積極的に参加していきました。その結果,二度目の審判においては,試験観察期間中の少年の取り組みが高く評価され,裁判官は少年を少年院に送致することなく,保護観察処分としました。

⑬事件の少年

その日のうちに面会に来てもらい,心強かったです

 この度は大変お世話になりました。
 逮捕され何も分からない状況の中,その日のうちに面会に来ていただき,その後の対応を話すことが出来て本当に心強かったです。今後は悔い改め新しい人生を歩みたいと思っています。
 本当にありがとうございました。

⑬事件の少年の父親

有原先生が付いてくれて,安心できました

 この度は大変お世話になり,ありがとうございました。突然の事に全くなにをしてよいか硬直してしまっている私達に代り,迅速な対応で接見していただき,その後の対応が楽になりました。1日遅れても良くなかったと思います。
 私達にとって難しいと思われた被害者の方との示談交渉では適切なアドバイスと仕切りをいただき,1回で示談をすることができました。有原先生がついていてくれる安心感で,乗り切る事ができたと感じています。

 その他高校との交渉など全体をバランス良くまとめていただき,新しいスタートをスムーズに始める事ができました。
 今後お世話にならないよう,子供をしっかりやっていく所存です。私達のような突然の出来事に遭ってしまう家族のため,今後もご活躍される事を祈念しております。
 ありがとうございました。

 高校生の少年がレンタルショップでDVDなどを万引きした窃盗保護事件。

 この事件で,弁護士は捜査段階から弁護人として付きましたが,当初少年は自分の犯した万引き行為に対して反省の気持ちが薄い状況でした。また,親子関係も上手くいっておらず,学校での人間関係も上手くいっていませんでした。
 弁護士は,まず少年に対して万引きによって,被害店舗がどれだけの損害を被ることになるのかを説明し,事件の重大性を理解させていきました。また,親子間のコミュニケーションが不足していた部分を仲介して,親子関係の改善を図っていきました。さらに,少年は事件当時在籍していた学校の校風に合わず,人間関係も上手くいっていなかったため,学校を転校させました。
 その結果,少年は事件時と比べて明らかに更生し,生活態度も大きく改善されました。そして,家庭裁判所の審判では,これらの状況が評価され,被害店舗と示談はできませんでしたが,裁判所は少年を不処分(裁判官からの訓戒)としました。

 高校生の少年が共犯者と共にオートバイを盗んだとして逮捕・勾留された窃盗保護事件。

 この事件で,弁護士は捜査段階から弁護人として付き,事件が家庭裁判所に送致される際に,少年に対して観護措置(少年鑑別所に収容すること)を取らないように裁判所に求めていきました。その結果,家庭裁判所は少年に観護措置を取りませんでした。
 その後,弁護士(付添人)は,少年に対して先のことを真剣に考えない姿勢を戒め,少年に本件を十分に反省するように促していきました。また,被害者に謝罪させ,被害弁償をさせていきました。さらに,周囲の人間関係が悪かったことから,少年が事件を起こしていたため,新たな友人たちと健全な交友関係を築くように指導しました。
 弁護士がこれらの内容を意見書の形で裁判所に伝えた結果,家庭裁判所は少年の再非行の可能性は低いと判断し,少年には自転車窃盗の前歴があったものの,少年を保護観察処分としました。

 少年がインターネット上で知り合った16歳の女子児童から女子児童のわいせつな画像データを送らせたとして検挙された児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反保護事件。

 この事件で,弁護士は捜査段階から弁護人として付き,少年に対して警察での事情聴取において意識すべき点や注意すべき点などをアドバイスしていきました。また,弁護士は少年に事件の重大性を十分に理解させ,女子児童に対する真摯な謝罪の気持ちを持たせるようにしました。このような弁護士の活動の結果,女子児童やその保護者は,少年の反省の気持ちを評価して,少年に対する処罰感情を強く持たなくようになりました。
 その後,事件が東京家庭裁判所に送致されましたが,少年が十分に反省していたことや少年の両親が少年の再非行を防ぐために具体的に対応していることなどを弁護士が意見書にまとめて家庭裁判所に提出しました。その後の家庭裁判所調査官の調査においても,弁護士の意見書で記載された内容と同様の状況が見て取れたため,裁判官は,少年を審判不開始処分(家庭裁判所における審判を開かない処分)としました。

 中学生の少年が百貨店で食料品などを万引きした窃盗保護事件。

 この事件で,弁護士は捜査段階から弁護人として付きました。少年は有名私立校に在籍しており,少年及び少年の家族は本件について警察から学校へ連絡を行わないように希望していました。そのため,弁護士は警察に対して本件を学校へ連絡しないように要請し,意見書を提出しました。警察は,当初学校・警察相互連絡制度に基づき,学校に本件を連絡するとしていましたが,最終的に弁護士の要請に応じて,本件を学校へ連絡することはありませんでした。
 また,本件では,少年が事件後にしっかりと反省し,被害弁償もきちんと行っていたことから,弁護士が審判不開始処分を求める意見書を家庭裁判所に提出しました。その結果,事件は家庭裁判所に送致されましたが,裁判官は弁護士の意見を聞き入れ,少年に対して審判不開始処分を言い渡し,審判が開かれることなく事件が終了しました。

⑱ストーカー規制法事件で,保護観察処分となった事例

 少年が交際相手の自宅付近に赴くなどした上,交際相手と会話しようとして,交際相手の身体を持ち上げようとしたストーカー行為等の規制等に関する法律違反保護事件。

 この事件で,弁護士は審判段階から付添人として付き,少年に対して男女関係の複雑さ及び交際相手の心情等について,じっくり説諭していきました。本件では,同一の被害者に対する複数回のストーカー行為ということで,少年院送致の可能性も十分ありましたが,弁護士が調査官と協力して,少年の交際相手に対する依存度を軽減するように働きかけ,少年自身にも社会の中で目標に向かって生活していくように指導していきました。また,少年の両親にも,今後の少年に対する指導・監督方法をアドバイスしていきました。
 弁護士は,審判前に付添人意見書を作成し,その中で上記の事情を記載し,既に少年の要保護性が解消されていることを主張していった結果,裁判所は弁護士の主張を聞き入れ,最終的に少年を保護観察処分に処し,少年を少年院に送致しませんでした。

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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士

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少年事件について

メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

・二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で,少年事件についてコメント・解説をしました。

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