少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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国選弁護人と私選弁護人の違い(少年事件)

国選と私選の違い

 少年が警察に逮捕されてから家庭裁判所に事件が送られるまでの捜査段階においては,少年が逮捕され,裁判所における勾留決定がなされた場合に,少年に国選弁護人が付くことになります。

 この国選弁護人は,国が選んだ弁護人ですから,少年や少年の保護者が自由に選べるわけではありません。そして,基本的には,少年が勾留された時点(逮捕されてから数日過ぎた時点)から弁護士が国選弁護人として付くことになります。そのため,国選弁護人が検察官に対して少年を勾留しないように事前に要請することや裁判所に対して勾留決定を出さないように事前に意見書を提出することは事実上できないことになります(事件が検察官に送致される前に,少年に当番弁護士が一度だけ接見に行く可能性はあります)。
 また,国選弁護人が弁護活動を行える範囲は私選弁護人とほぼ変わりませんが,実際の問題として,国選弁護人の弁護活動の質は区々といえます。熱意のある方もいらっしゃいますが,多くの場合,国選弁護人は私選弁護人よりも接見の回数や家族との連絡などが少なくなりがちです。さらに,国選弁護人には,国選弁護人になるための厳しい資格要件などが課せられているわけではありませんので,あまり少年事件・刑事事件の知識・経験がない弁護士が国選弁護人になることも普通にあります。

 これに対して,私選弁護人は,少年や少年の保護者が自由に選ぶことができますので,少年と相性のいい弁護士を御自身の判断で選ぶことができます。また,少年事件や刑事事件の知識・経験が豊富な弁護士を選ぶこともできます。さらに,警察の捜査の初期段階で,私選弁護人を選任すれば,弁護人が警察官に対して少年を逮捕しないように求めたり,検察官や裁判官に対して勾留しないように要請したり,意見書を提出したりすることができます。そのため,「少年との接見・面会をしっかり行ってもらいたい」,「家族との連絡をしっかり行ってもらいたい」,「積極的に少年の弁護をしてもらいたい」と考えるのであれば,私選弁護人の方がいいでしょう。ただ,私選弁護人は,国選弁護人と大きく異なり,弁護士費用は御自身で負担しなければなりません(国選弁護人は,基本的には国が負担します)。 

 次に,審判段階(少年が家庭裁判所に送られてから審判が出るまで)ですが,近年法改正がなされ,国選付添人が付けられる範囲が拡大しました。ただ,まだ捜査段階と同じほどには,国選付添人が選任されていない状況です。そのため,付添人として,私選で弁護士を選任しないと,審判段階で弁護士が付かないという状況も十分にありえます。実際に少年鑑別所に収容されるような重大事案でも,付添人が付かないまま審判が行われることが普通にあります。審判に向けた準備段階の時点で,弁護士がいるのといないのとでは,少年本人の更生意欲などの点で違いが出てくる可能性が十分ありますし,審判の際にも,弁護士が付いていた方が安心して審判に臨めると思いますので,この段階からでも私選で弁護士を依頼することも検討すべきでしょう。

 また,被害弁償や示談交渉を行う際には,私選弁護人・私選付添人の方が迅速に活動する傾向がありますので,国選弁護人・国選付添人の弁護活動に不満がある場合には,私選で弁護士をつけることをお勧めします。

【用語説明】
・当番弁護士…各都道府県の弁護士会が独自で運営している制度で,少年が逮捕された
       後に,当番の弁護士が警察署に1回会いに行くもの。
当番弁護士については,こちら

・国選付添人…少年が家庭裁判所に送られた後に,国が弁護費用を支払って付けてくれ
       る弁護士。家庭裁判所の審判まで少年のために活動してくれる。
国選付添人については,こちら

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。

主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
 不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
 不処分決定,など

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弁護士費用

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痴漢の弁護

少年の痴漢事件について説明しております。

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 こちらは,少年事件における国選弁護人と私選弁護人に関するページです。
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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士

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少年事件について

メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

・二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で,少年事件についてコメント・解説をしました。

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