少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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このページでは,少年事件における取調べ(事情聴取)について解説いたします。
取調べとは,事件に関することについて,対象者から供述を求める行為をいいます。似たような言葉として,事情聴取という言葉もありますが,警察などの捜査機関が身体拘束をされている少年から事情を聞く時には,一般的に取調べという言葉を使います。
少年事件の被疑者になった場合,まず警察の取調べが行われます。ここで,少年は自分の事件に対する認識を警察に話し,様々な主張・弁解を行うことになります。最初の取調べでは,自分がしたことを警察官ではなく自分で白紙に書く上申書というものを作成することもあります。ある程度,話がまとまってきている場合には,少年の話した内容を警察官が供述調書という書面に書き起こすことになります。
刑事事件・少年事件共に,被疑者の取調べは非常に重視されています。そのため,取調べの結果として作成される供述調書は証拠として非常に価値の高いものとなります。このように,供述調書の証拠としての重要性が高い結果,少年が取調べでミスをすると,少年にとって思いがけない不利益を被る可能性があります。供述調書に一度署名押印してしまうと,原則として,後から内容を訂正することができませんので,警察から少年事件の被疑者として扱われて,取調べに呼ばれた場合には,その前に弁護士と相談した方がいいでしょう。
なお,警察の取調べ(事情聴取)の中には,被疑者以外の人間を対象として行う場合もあります。例えば,少年事件の被害者や目撃者に対する取調べです。ただ,このページにおいては,少年事件の被疑者に対する捜査機関の取調べを念頭において解説していきます。
刑事ドラマなどで,警察の取調べのシーンがよく出てきますが,実際の取調べとは異なる点もあります。ここでは,実際の少年事件における警察での取調べについて解説していきます。
①取調室について
取調べが行われる取調室は,刑事ドラマに出てくるような狭い部屋で行われることが一般的です。警察官1,2人が少年と取調室に入り,話を聞いていきます。
基本的に,弁護士(弁護人)が一緒に取調室に入って,取調べを受けることは認められません。ただ,少年事件の場合,少年に特殊事情があるケースでは,弁護士が一緒に取調室に入る場合もあります。
②取調べ時間について
取調べ時間については,事件の内容や取調べを行うタイミングなどによって様々です。30分程度で終わる場合もあれば,何時間もかかることもあります。ただ,長時間の継続した取調べは,人権侵害を理由に違法な取調べになってしまう可能性がありますので,2,3時間に1回は休憩が入ることが多いです。また,深夜の取調べも違法になる可能性がありますので,逮捕・勾留されている少年が深夜に取調べされることは基本的にありません。特に,少年事件の場合には,この点の配慮が刑事事件の被疑者よりもなされている印象です。
在宅の少年事件の取調べでは,一般的に少年が2,3時間程度拘束されることが多く,午前と午後とにまたがる場合には昼休みを入れることが多いです。取調べでは,警察が少年から話を聞き,供述調書を作成する形になります。
③外部との連絡について
少年が逮捕・勾留されている場合には,取調べの際に少年が外部と連絡することはできません。少年が取調べに関することを相談するためには,弁護士(弁護人)が警察署に接見に来た時に,弁護士に相談するしかありません。
少年が身体拘束されていない場合であっても,取調べの際に弁護士が同席することは現実的に困難です。ただ,身体拘束されているわけではないので,少年が携帯電話を警察署に持参して,気になることがあった際には弁護士に電話で相談することなどは可能です。また,少年の年齢によっては,頻繁に保護者と話ができる状況にしてくれることもあります。
④取調べの際の警察官の態度について
刑事ドラマなどでは,取調べの際に,警察官が被疑者の頭を掴んで机に押し付けたり,被疑者が座っている椅子を思い切り蹴ったりする場面が出てきます。ただ,これはフィクションの世界の話であり,現実にはこのような形で取調べがなされることは基本的にありません。このような取調べをしてしまったら,違法な取調べとなって,その後に証拠が意味をなさなくなってしまうので,警察官もこのような乱暴なことはしません。ただ,暴力は使わなかったとしても,威圧的な空気感を出して,少年にプレッシャーをかけてくることはあります。また,少年を油断させて,事件に関することをいろいろ話させようとしてくることもあります。
警察としては,弁護士が付くことを嫌がる傾向にあるため,弁護士が少年の味方ではないと思わせるように仕向けてくることもありますが,そのような話に流されないようにしてください。
供述調書とは,取調べにおいて少年から聞いた内容を書面にしたもので,警察官や検察官が作成します。取調べでは,まず警察官や検察官が少年から話を聞きますが,ここで少年が話した内容がそのまま証拠になるわけではありません。最近は,取調べの様子がそのまま録音・録画されることが増えていますが,それでもこの録音・録画したものが供述内容を示す証拠としてそのまま扱われるわけではありません。取調べにおいて,少年がどんな供述をしたかということについては,基本的に捜査機関が作成する供述調書が証拠となります。
このように,供述調書は非常に重要な役割を持っていますので,署名・押印をする前にしっかり内容をチェックする必要があります。サッと確認するだけで重要な点を読み飛ばしてしまえば,後で後悔することになってしまいます。一度作成された供述調書を後になって訂正することはできませんし,後々の取調べで前の供述調書の内容と違う話をしても少年の話の説得力がなくなってしまうおそれがあります。そのため,供述調書で何が書かれているかについてはしっかり確認することが重要です。
特に,警察で作成される一番最初の供述調書(弁解録取書ともいう)や検察官が作成する供述調書は重要な意味を持つ場合が多いので,注意が必要です。少年事件では,少年があまり供述調書の意味を理解せずに,警察の言いなりになって作成してしまうケースもあるので,取調べを受ける前には弁護士に相談した方がいいでしょう。
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。
主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
不処分決定,など
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こちらは,少年事件における取調べ(事情聴取)に関するページです。
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2024年6月24日
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