少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
東京都渋谷区桜丘町16-6 サンライズ桜丘ビル5A
渋谷駅5分の弁護士事務所
営業時間:8:30~20:00(月~金),8:30~18:00(土)
相談電話受付時間:7:30~23:00(日祝を除く)
初回相談電話は無料
(7:30~23:00,日祝を除く)
対応地域は,東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県になっております。
お子様が逮捕された,
警察から連絡があった,
そんな時はすぐにお電話を!
0120-135-165
少年事件の中には,少年1人が単独で起こす事件の他に,共犯者と共に犯罪(非行)を行う場合があります。これを共犯事件と言います。
共犯事件となるものには,共同正犯,教唆犯,幇助犯があります。共同正犯とは,複数人が共同して犯罪を実行するもので,全員が正犯となるものです。例えば,2人で1人の被害者をボコボコに殴って怪我をさせた場合には,傷害罪の共同正犯となります。また,複数人で一緒に犯罪を実行(実行行為)しなかった場合であっても,2人以上の人間が犯罪を共謀して,その共謀が実現された場合(共謀共同正犯)には,共同正犯として扱われることになります。例えば,AとBが被害者を木製バットで殴り,怪我を負わせようと共謀(計画)し,その共謀に基づいて,Bが単独で被害者を木製バットで殴って怪我を負わせた場合,Aは共謀共同正犯ということで,共同正犯となり,Bと同じように正犯として扱われます。
教唆犯とは,他人をそそのかして,その者に犯罪を実行する決断をさせ,それに基づいて犯罪を実行させるものです。例えば,少年がXに対して被害者を殴るようにそそのかして,それによりXが一人で被害者を殴って怪我を負わせた場合,少年は傷害罪の教唆犯となります。
幇助犯とは,犯罪の実行行為以外の方法で,正犯の犯行を容易にするものです。例えば,Xが被害者を暴行する際に,少年が木製バットをXに貸してあげ,それにより被害者が怪我をした場合,少年は傷害罪の幇助犯となります。
少年事件で複数人が絡む事件になった場合,実務上はまず共同正犯として検討することが多く,実際には共犯事件の多くは共同正犯としての事件ということになります。
少年事件では,単独犯のケースもありますが,刑事事件に比べて,共犯事件になるケースも多いです。少年事件において,共犯事件になりやすい犯罪としては,恐喝罪・強盗罪があります。この犯罪は被害者を脅して,金銭等を奪う犯罪であるため,複数人で関与することが想定されやすい犯罪です。また,少年事件では不良行為を行う少年らが一つのグループを形成することもあり,そのグループのリーダー格の人間が指示をして,その手下が実際の犯行に及ぶ場合もあり,様々な形で共犯事件になる傾向が高いです。恐喝罪・強盗罪の共犯事件では,少年がどのような役割であったか,どれほどの利益を得ていたかなどによって,処分・判決の重さが変わってきますので,その点をしっかり把握していくことが重要です。
他に共犯事件になりやすい犯罪として,詐欺罪があります。少年事件では,組織的詐欺(振り込め詐欺,給付金詐欺など)の末端として,少年らが利用されるケースが増えており,組織の人間との共犯として少年事件化されることが増えています(ただ,多くの場合,組織の上の人間は逮捕されず,受け子や出し子を行う少年だけが逮捕されます)。組織的詐欺の場合,その組織の中でどんな役割を果たしたのか,どれほどの利益を受けたのかということが重要になってきます。
その他に共犯事件になりやすい犯罪としては,傷害罪があります。これはイメージが持ちやすいと思いますが,暴走族同士の喧嘩のように,少年らの集団同士で喧嘩になる場合には,当然に共犯事件になります。このような傷害罪の事件の場合,実際に暴行を加えた少年だけでなく,その現場にいた少年も逮捕等される場合があり,注意が必要です。
共犯事件では,それぞれの共犯同士で口裏合わせなどをする可能性があるため,単独犯の事件よりも逮捕・勾留される可能性が高くなります。また,少年鑑別所に収容される観護措置が取られる可能性も上がります。さらに,被害者のいる犯罪では,被害者との示談が重要になってきますが,共犯者間の足並みが揃わないと,被害者との示談交渉をスムーズに行えないという問題もあります。
このように,少年の共犯事件では,単独犯事件と比べて弁護する際に注意すべきことが増えます。そのため,他の共犯者の関係で,身体拘束期間が延びたり,示談ができなかったりしないように,早い段階で少年事件に精通している弁護士を付けて対応することが大事です。
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。
主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
不処分決定,など
無料電話相談はこちら
(被害者側の御相談は対応しておりません)
0120-135-165
受付時間:7:30~23:00(日曜,祝日を除く)
東京都渋谷区桜丘町16-6サンライズ桜丘ビル5A
こちらは,少年事件における共犯事件に関するページです。
弁護士法人渋谷青山刑事法律事務所は,【少年事件】に特化した法律事務所です。少年事件を専門とする弁護士があらゆる少年犯罪を全力で弁護いたします。お子様が警察に逮捕されたり,事件に巻き込まれたりした場合には,すぐに無料電話相談を!
対応地域は,東京,神奈川,埼玉,千葉になります。
お子さんが逮捕されたり,捜査を受けたりした場合には,すぐにお電話ください。
(被害者側の御相談や非通知での御相談は対応しておりません。)
0120-135-165
メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
なお,当事務所が東京都渋谷区にあることから,対応地域は,東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県となっております。
2024年6月24日
・二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。
2024年5月29日
・有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。
2023年10月26日
・二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。
メディア掲載実績・講演実績の詳細はこちら