少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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少年院について

少年院

 少年院とは,家庭裁判所から保護処分として送致された者などを収容する施設で,少年に対して矯正教育その他の必要な処遇を行う施設のことをいいます。家庭裁判所の審判で,裁判官から少年院送致を言い渡された場合に,少年は少年院に収容されることになります(なお,少年は審判後にそのまま少年院に行くわけではなく,いったん少年鑑別所に戻るなどした後,日を改めて少年院に行くことになります)。
 少年院では,刑務所と異なり,少年に対して刑罰としての懲役などは行われず,少年が社会に復帰した後,社会に適応して規律ある生活が送れるように,少年に対して教科教育ならびに職業の補導,訓練などが行われます。具体的には,小・中学校で習うような内容の授業が行われたり,農作業・木工・金工等の作業訓練が行われたりします(最近では,少年院を退院後にすぐに仕事に就けるように,溶接や介護などの資格の勉強をさせることもあります)。少年によっては,より高度な内容の教育を受けたいと思う子もいるので,少年院では高等学校・大学・高等専門学校に準ずる教科を教えることもあります。
 少年院は,少年の年齢や心身の状況によって,初等・中等・特別・医療の4種類に分けられてきましたが,少年院法の改正により,これまでの分類とは異なる形で分類されるようになりました。新しい少年院法では,少年院を第一種少年院,第二種少年院,第三種少年院及び第四種少年院の4つに分類し,家庭裁判所が審判の際に少年をどの種類の少年院に収容するか決めることになりました。第一種少年院は,保護処分の執行を受ける者であって,心身に著しい障害がないおおむね12歳以上23歳未満の者(第二種少年院に収容する者を除く),第二種少年院は,保護処分の執行を受ける者であって,心身に著しい障害がない犯罪傾向が進んだおおむね16歳以上23歳未満の者第三種少年院は,保護処分の執行を受ける者であって,心身に著しい障害があるおおむね12歳以上23歳未満の者,第四種少年院は,少年院において刑の執行を受ける者,を収容することになりました。
 また,少年が少年院に収容される期間についても,家庭裁判所が審判の際に勧告を行うことになっていますが,特に処遇についての勧告がない場合には,おおむね1年程度になります。ただ,少年の問題性がそれほど大きくない場合には,一般短期処遇(収容期間は原則として6ヶ月以内),特修短期処遇(収容期間は原則として4ヶ月以内)とされることもあります。逆に,少年の持つ問題性が大きく,更生に時間がかかると判断された場合には,2年を超える期間少年院に収容されることもあります。

少年院の期間

・特修短期処遇
 収容期間は,4ヶ月以内。一般短期処遇の少年よりも非行の傾向が進んでいない少年が該当する。

・一般短期処遇
 収容期間は,原則として6ヶ月以内。少年の持つ問題性がそれほど大きくなく,短期間の少年院における指導と訓練により,その矯正と社会復帰を期待できる少年が該当する。

・長期処遇
 収容期間は,原則として2年以内。
 長期処遇の中でも,
比較的短期の処遇勧告の場合であれば,8ヶ月から10ヶ月程度,
期間についての処遇勧告なしの場合であれば,1年程度,
比較的長期の処遇勧告の場合であれば,1年から2年以内,
相当長期の処遇勧告の場合であれば,2年を越える期間となる。

【特定少年の場合】
 特定少年の場合には,上限3年の範囲内で,少年院に収容できるとされています。もっとも,保護観察期間中の遵守事項違反で少年院に収容される場合は,上限1年以内とされています。

少年院での生活について

 少年院での生活は,基本的に集団での生活となります。教育活動においても,普通の学校と同様に,教室での集団授業となることが一般的です。このような環境において,少年は他人との接し方や社会のルールなどを学んでいくことになります。
 また,少年院は開放施設ではありませんが,近親者やその他適当な者との通信又は面会をすることができますので,御家族が少年と少年院において面会することができます(なお,1ヶ月における面会の回数制限はあります)。

<少年院の矯正教育>
・生活指導…善良な社会の一員として自立した生活を営むための基礎となる知識及び生活態度を習得させるための指導
・特定生活指導…少年が起こした非行事実に合わせて個別に行われる指導(例:性非行を行った少年に対して性に関する知識を身に付けさせる指導など)
・職業指導…勤労意欲を高め,職業上有用な知識及び技能を習得させるための指導
・教科指導…学力に合わせた教科指導
・体育指導…健康管理及び体力の向上のための指導
・特別活動指導…社会貢献活動や運動会などのイベントを通じた指導

少年院入院者の非行別構成比(男女別,年齢層別)
(令和5年犯罪白:https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/70/nfm/n70_2_3_2_4_2.html

①男子

罪     名総  数年少少年中間少年年長少年

  総                    数(人)

窃              盗

傷  害 ・ 暴 行

強              盗

詐      欺

強制性交等・強制わいせつ

道  路 交 通 法

そ      の     他

1,203

23.3

18.5

4.0

10.4

6.9

6.8

26.2

 

114

21.1

23.7

2.6

5.3

15.8

3.5

27.2

459

24.8

20.9

4.8

8.3

8.5

7.4

21.1

630

22.5

15.7

3.7

12.9

4.1

7.0

29.7

    ②女子

(総数は,人数の表記であり,それ以外は,割合の表記である。)

 罪    名総  数年少少年中間少年年長少年

総                      数(人)

窃              盗

傷  害 ・ 暴 行

覚 醒 剤 取 締 法

ぐ              犯

詐      欺

殺              人

そ      の     他

129

24.0

11.6

10.9

13.2

14.0

6.2

20.0

 

26

23.1

19.2

30.8

3.8

11.5

11.5

 

45

26.7

8.9

11.1

15.6

13.3

6.7

17.8

 

58

22.4

10.3

15.5

3.4

19.0

3.4

25.9

 

注 1 少年矯正統計年報による。
    2 入院時の年齢による。ただし,「年少少年」は14歳未満の者を含み,「年長少年」は
  入院時に20歳に達している者を含む。

少年院の情報・東京矯正管区(東京都,千葉県,神奈川県,茨城県,栃木県,群馬県,新潟県,長野県,静岡県)

 名     称所 在 地電   話

市原学園

(令和5年4月1日閉庁)

千葉県市川市磯ヶ谷157番地10436(36)1581
八街少年院千葉県八街市滝台1766番地043(445)3787
多摩少年院東京都八王子市緑町670番地042(622)5219
関東医療少年院東京都府中市新町1丁目17番1号042(362)2355
愛光女子学園東京都狛江市西野川3丁目14番26号03(3480)2178
久里浜少年院神奈川県横須賀市長瀬3丁目12番1号046(841)2585

小田原少年院

平成313月末日閉庁)

神奈川県小田原市扇町1丁目4番6号0465(34)8148

神奈川医療少年院

令和55月末日閉庁)

神奈川県相模原市中央区小山4丁目4番5号042(722)2145
茨城農芸学院

茨城県久市久野町1722番地1号

029(875)1114
水府学院茨城県東茨城郡茨城町駒渡1084番地1029(292)0054
喜連川少年院栃木県さくら市喜連川3475番地1号028(686)3020
赤城少年院群馬県前橋市上大屋町60番地027(283)2020

榛名女子学園

(女子少年院)

群馬県北群馬郡榛東村新井1027番地10279(54)3232
新潟少年学院新潟県長岡市御山町117番地13号0258(35)0118
有明高原寮長野県安曇野市穂高有明7299番地0263(83)2204
駿府学園(男子少年院)静岡県静岡市葵区内牧118番地054(296)1661

少年刑務所との違い

 少年院と似た施設として,少年刑務所というものがあります。この施設では,少年院と異なり,少年は刑罰としての刑務作業も行います。少年刑務所には,家庭裁判所が保護処分にするよりも刑事裁判を通じて刑罰を科す方が適切だと判断した少年が収容されることになっており,地方裁判所で実刑判決を受けた場合,少年は少年刑務所に入ることになります。
 ちなみに,少年刑務所は全国で6か所あり(令和5年1月現在,函館少年刑務所,盛岡少年刑務所,川越少年刑務所,松本少年刑務所,姫路少年刑務所,佐賀少年刑務所),関東圏では川越に少年刑務所があります。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。

主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
 不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
 不処分決定,など

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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士

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少年事件について

メディア掲載実績・
講演実績

2024年6月24日

二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。

2024年5月29日

有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

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