少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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撮影罪(性的姿態等撮影罪について)

こちらでは,少年事件の観点から撮影罪(性的姿態等撮影罪)について解説していきます。

撮影罪について

 盗撮行為を取り締まる法令はこれまでにもありましたが,それだけでは対応しきれない盗撮行為がありました。そのため,令和5年に性的姿態撮影等処罰法(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)が制定され,これまでよりも盗撮や違法な撮影行為の処罰の範囲が広がりました。
 新設された性的姿態撮影等処罰法では,撮影行為だけでなく,その撮影データを第三者に提供したり,第三者に提供する目的で保管したりする行為についても処罰されることになりました。また,法定刑に関しても,これまでの迷惑行為防止条例とは異なり,性的姿態等撮影罪は3年以上の懲役又は300万円以下の罰金となり,非常に重くなりましたので,少年事件においてもこれまでのような盗撮行為が性的姿態等撮影罪として重い処分になる可能性があります。

【性的姿態等撮影罪の行為類型】
①正当な理由がないのに,ひそかに,「性的姿態等」(性的な部位,身に着けている下着,わいせつな行為・性交等がされている間における人の姿)を撮影すること

②不同意性交罪に規定する各原因により,同意しない意思を形成,表明又は全うすることが困難な状態にさせ,又は相手がそのような状態にあることに乗じて,「性的姿態等」を撮影すること

③性的な行為ではないと誤信させたり,特定の者以外はその画像を見ないと誤信させて,又は相手がそのような誤信をしていることに乗じて,「性的姿態等」を撮影すること

④正当な理由がないのに,16歳未満の子どもの「性的姿態等」を撮影すること
(相手が13歳以上16歳未満の子どもである時は,行為者が5歳以上年長である必要がある。)

 これらの撮影行為の未遂についても,法律で処罰することが明記されました。

性的姿態撮影等処罰法 第二条

第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為

 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

 イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態

 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為

 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為

 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為

 前項の罪の未遂は、罰する。

性的姿態撮影等処罰法 第三条

第三条 性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(対象性的姿態等(前条第一項第四号に掲げる行為により生成された電磁的記録その他の記録又は第五条第一項第四号に掲げる行為により同項第一号に規定する影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録その他の記録にあっては、性的姿態等)の影像が記録された部分に限る。)を複写したものをいう。以下同じ。)を提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

 性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

性的姿態撮影等処罰法 第四条

第四条 前条の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

性的姿態撮影等処罰法 第五条

第五条 不特定又は多数の者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。次号及び第三号において同じ。)の影像送信(電気通信回線を通じて、影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為

 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為

 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは不特定若しくは多数の者に送信されないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為

 正当な理由がないのに、十三歳未満の者の性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。以下この号において同じ。)の影像送信をし、又は十三歳以上十六歳未満の者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、当該十三歳以上十六歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をする行為

 情を知って、不特定又は多数の者に対し、前項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像の影像送信をした者も、同項と同様とする。

性的姿態撮影等処罰法 第六条

第六条 情を知って、前条第一項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

 前項の罪の未遂は、罰する。

性的な姿態を撮影する行為以外に処罰される行為

 これまでは,被疑者が盗撮を行うこと自体は犯罪となっていましたが,その盗撮データをその後どのように処分・管理するかについては問われておらず,必ずしも犯罪とはなっていませんでした。しかし,性的姿態撮影等処罰法ができたことで,以下の各行為が犯罪として処罰されることになりました。

撮影罪などによって撮影・記録された性的影像記録を特定・少数の者に提供する行為
→具体例:少年が盗撮した動画データを友人に渡す行為

性的影像記録を不特定・多数の者に提供又は公然と陳列する行為
→具体例:少年が盗撮した動画データをX(旧Twitter)に載せる行為

提供又は公然陳列の目的で,性的影像記録を保管する行為
→具体例:少年が他人に売却する目的で盗撮した動画データを保存する行為

不特定・多数の者に,性的姿態等撮影罪で規定されている方法で,性的姿態等の影像を送信する行為(ライブストリーミングする行為)
→具体例:少年が女性との性行為をインターネット上でライブ配信する行為

性的姿態等撮影罪で規定されている方法で,影像送信された性的姿態等の影像を撮影罪でできたものと知りながら,記録する行為
→具体例:少年が上記のライブ配信されている動画をパソコン上に記録する行為

盗撮行為発生から,少年が現行犯逮捕されて,警察からの身体拘束を受けるまでの流れ(駅構内での盗撮の場合)

  1. 少年が駅構内のエスカレーターで被害者の下着を盗撮してしまう
  2. 被害者や周囲の人間が少年を捕まえ,駅員に引き渡す
  3. 駅員が最寄の警察署に通報,警察官が駅に到着
  4. 警察官からの簡単な事情聴取
  5. 警察官が少年を最寄の警察署にパトカーで連行
  6. 警察署で少年の取調べ
  7. 取調べの後,少年は警察署の留置場へ

 少年が盗撮行為で現行犯逮捕される事案では,少年が学生の場合,少年が在籍している学校に警察から連絡が行くことが多いです。お子様が逮捕されたことが分かった場合には,すぐに弁護士を付けて,警察から学校への連絡を防ぐことを検討した方がいいでしょう。
 警察が学校に連絡していない段階で,親が学校に連絡してしまうと,それによって少年の退学が決まってしまう場合もあるので,注意しましょう。

性的姿態等撮影(盗撮)事件の解決実績

 少年が遊興施設内において女性のスカートの中を盗撮しようとした性的姿態等撮影罪事件(盗撮未遂)。

 この事件で,少年は現行犯で検挙されましたが,警察に対して犯行を認めたため,逮捕までには至りませんでした。その後,当事務所の弁護士が弁護人として付き,警察・検察・家庭裁判所と交渉して,捜査機関や家庭裁判所からの学校への連絡を回避させました。これにより,少年は通っていた私立学校を退学せずに済むこととなりました。
 この事件では,被害者が少年の盗撮行為に気付いて,警察に連絡したこともあり,被害者の処罰感情は強く,示談することはできませんでした。しかし,弁護士が少年の反省の深まりを調査官に説明したり,被害者との示談交渉の経緯を説明したりしていった結果,家庭裁判所の裁判官は,調査官の調査を経た上で,本件を審判不開始(審判を開かないこと)としました。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。

主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
 不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
 不処分決定,など

その他のメニュー

解決実績

解決実績,お客様の声について紹介しております。

審判不開始・不処分

審判不開始決定・不処分決定について説明しております。

痴漢の弁護

少年の痴漢事件について説明しております。

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 こちらは,少年事件の撮影罪(性的姿態等撮影罪)に関するページです。
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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士

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少年事件について

メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

・二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で,少年事件についてコメント・解説をしました。

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