少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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大麻取締法違反(少年事件)

こちらでは,少年事件における大麻取締法違反について弁護士が解説していきます。

大麻取締法違反について(少年事件)

 大麻とは,大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品のことをいいます。巷で,マリファナ,葉っぱ,草などと呼ばれているものがこれに当たります。近年,若者の間では一番使われている違法薬物になります(法改正により,医薬品医療機器等法の承認を受けた大麻草から製造された医薬品が使えるようになりましたが,大麻が合法化されたわけではありません。また,大麻の成熟した茎や種子は大麻取締法違反の処罰対象とはなっていませんが,大麻の種子を所持していることから大麻の栽培などを疑われ,警察の捜査を受ける可能性はあります)。
 大麻は,覚醒剤などと異なり,使用自体は処罰されていませんでしたが,2024年12月12日から,大麻が麻薬取締法の「麻薬」に含まれることとなり,大麻を使用することも処罰されることになりました。
 また,大麻を栽培することや所持すること,授受すること,輸出入することは大麻取締法や麻薬取締法で禁止されています。そして,大麻についても,営利の目的を持って,栽培,輸入,輸出した場合には,刑事事件であれば,最大で懲役20年の刑が科せられるほど重く処罰されるようになりました。

【大麻取締法違反で処罰される犯罪類型】
・大麻の所持(営利目的なし・営利目的あり)

・大麻の譲渡,譲受(営利目的なし・営利目的あり)
・大麻の輸出,輸入,製造(営利目的なし・営利目的あり)
・大麻の栽培(営利目的なし・営利目的あり)
・大麻の施用(使用)→2024年12月12日から,所持と同様に処罰されることになりました。

大麻取締法違反事件の具体的な態様(少年事件)

 大麻取締法違反で警察に検挙される人数は増加傾向にあり,令和5年は,6,703人でした。大麻は,中年より若者に使用される傾向にあり,令和6年版犯罪白書によれば,大麻取締法違反で検挙された少年は,1,222人(令和5年)で,他の薬物犯罪よりも圧倒的に多い人数でした。中には中学生で検挙されている人もいる状況です。
 大麻は,茎から丈夫な繊維が取れることから,古くから衣類の原料として使用されており,日本でも昔から栽培されていました。また,近年医薬品としても注目され,大麻草から製造された医薬品が一定の要件の下に使用可能となりました。もっとも,大麻由来の有害成分であるテトラヒドロカンナビノール(THC)に関しては,人間の脳に作用して,幻覚作用を引き起こすなどの様々な悪影響を及ぼすことが報告されています。大麻に関しては,乾燥大麻の形で販売される他,大麻リキッド,大麻樹脂の形で販売されることもあります。海外からの輸入のケースでは,大麻グミ,大麻チョコレート,大麻クッキーなどのお菓子の形になった大麻を輸入してしまい,刑事事件や少年事件になることがあります。

 少年事件において,少年が大麻に手を染めてしまうケースの多くは,周りの人間の誘いを断れなかったり,薬物の依存性を甘く考えて,タバコを吸う感覚で薬物を使用してしまったりする場合です。都会においては,繁華街などで簡単に入手できることもあり,少年がそこまで罪の意識を持たずに興味本位で使用してしまうケースが見受けられます。入手経路として,クラブやバーなどで友人等から手に入れたというケースをよく耳にします。また,最近では,SNS上で取引されるケースも増えており,少年がXなどのSNSを通じて,すぐに売人と繋がってしまうケースもあります。
 大麻取締法違反事件は,使用や所持だけでも逮捕・勾留される可能性は十分あり,少年鑑別所に収容される可能性も低くありません。特に,単純な所持ではなく,営利目的を持っていた場合や薬物犯罪の恐ろしさをあまり意識せずに,少年がどんどん組織とかかわりを持ってしまったような場合,繰り返し大麻などの違法薬物を使用してしまった場合には,家庭裁判所の審判で少年が少年院送致になってしまうことは十分に考えられます。また,大麻事件は,共犯者と共に少年事件化されるケースもあり,このような場合にはなかなか釈放してもらえない上に,再非行の可能性が高いとして,少年院送致になってしまう場合があります。

大麻事件の弁護のポイント(少年事件)

 大麻事件については,上記でも述べたように,少年が逮捕・勾留される可能性があります。また,事件が家庭裁判所に送致された段階で,少年に観護措置(少年鑑別所に収容すること)が取られる可能性も高くなります。このような事件では,少年が違法な薬物ではないと思ったなどの否認の主張をすることも考えられますが,その話が明らかに嘘と思われるようなもので,あまり筋の通らない話であれば,家庭裁判所の印象を悪くしてしまいます。そのため,早い段階で弁護士を弁護人,付添人として付けて,適切な対応をする必要があります。そうすることによって,最終的に少年院を回避することができる場合もあります。
 また,大麻事件については,少年が薬物に対して危険性をあまり理解していない場合も多いため,まず少年自身が大麻に対する正しい知識を持ち,大麻を含めた違法薬物の危険性を十分に理解することが重要です。特に,大麻取締法違反で逮捕された少年の場合,大麻が諸外国で合法化されていることなどを理由として,大麻が大して危険なものではないと考え,自己の行為を正当化して反省しない子がいます。このような考え方は,誤った知識を前提にしていますし,少年が薬物犯罪だけでなく他の犯罪を自分勝手な理由によって正当化することにも繋がるものですので,厳しく正していく必要があります。さらに,大麻事件の場合は,大麻の依存性にも配慮しなければいけませんので,少年の再非行を防ぐために専門医療機関での治療も重要になっていきます。
 その上,大麻事件においては,大麻を入手したルートを断ち切ることと大麻購入の資金源を断ち切ることが重要になってきます。そのため,少年の交友関係や少年の出入りする場所を制限していくことや少年の貯金などに関して親が管理することなどが求められていきます。このようなことを徹底することができれば,少年の再非行の可能性が低減されるので,観護措置が取られていたとしても,家庭裁判所の審判において,保護観察処分にとどまる確率が高くなります。

 大麻事件で犯罪事実を争う場合(否認事件),少年が大麻と認識していなかったなどの主張が考えられます。この点については,単純に少年が「大麻と思っていなかった」などと言っても,警察や検察には信じてもらえませんので,弁護士が少年に対してどういう点が重要なのか教えていき,説得的な話ができるようにアドバイスしていきます。そして,それと伴に,弁護士が検察官に対して意見書を提出するなどして,少年の言い分が通るように弁護していきます。

覚醒剤取締法違反大麻取締法
違反
危険ドラッグ関連麻薬取締法
違反
あへん法違反
6,073人6,703人

424人

1,033人

6人

 上記は,成人も含めた検挙人員です。少年が覚醒剤取締法違反で検挙されるケースはそれほど多くありませんが,大麻取締法違反で検挙されるケースは近年増加傾向にあります。

大麻事件の解決実績(少年事件)

大麻取締法違反事件(否認)で,嫌疑不十分により家裁不送致となった事例

 少年が,知人らと車に乗ってドライブをしていたところ,車の中から大麻が発見され,知人らと共に,大麻を共同所持していたとして逮捕・勾留された,大麻取締法違反被疑事件。

 弁護士が少年から事情を聴いたところ,少年は後部座席に座っており,大麻が発見されたのは運転席と助手席の間のダッシュボードからということでした。また,大麻が発見された車には,前部座席と後部座席との間にはカーテンがあり,少年からは前部座席にあるダッシュボードが見えないような状況でした。しかも,少年は,運転席と助手席に座っていた2人とドライブに行く直前に知り合っており,少年は前の2人の名前すら知らないという関係性でした。
弁護士
は,少年に,車の中の状況,運転席と助手席に座っていた2人と少年の関係,車に一緒に乗ることになった経緯などを,記憶に基づいてすべて捜査機関に詳細に話させ,供述調書にしてもらいました。このような弁護活動の結果,検察官は,最終的には少年と車のダッシュボードにあった大麻とは無関係であると結論付け,少年を嫌疑不十分であることを理由として家裁不送致処分(少年が罪を犯したとする証拠が不十分であるとして,検察官が事件を家庭裁判所に送致しない処分にしました。これにより,本件は家庭裁判所に送致されることなく終了しました。

少年の母親の感謝の声

子供には目標を持たせるようにします。

 この度は本当にお世話になりました。子供には早く目標を持ってこれからの人生頑張って生きていくことを約束させます。私自身も親としての責任を改めて考えさせられました。
 ありがとうございました。

 少年の関係者が大麻取締法違反(大麻所持)で逮捕されたことに関連して,少年も大麻取締法違反で検挙された事件。少年は家宅捜索後の取調べの段階から,大麻を所持したことはない旨主張し,非行事実を争っていました(否認事件)。

 この事件で,少年は警察の取調べの直後に,当事務所の弁護士を弁護人として選任しました。少年は,弁護士に対して,少年と逮捕された人間との関係性や大麻を共同して所持していたことはないことなど話しました。その話を聞いて,弁護士は少年にしっかりと否認を貫くように指導しました。そして,それと共に,警察の取調べで,どのような対応をすべきかアドバイスしていきました。
 事件が警察から検察に送られてからは,弁護士は検察官に対して,少年に大麻の共同所持が成立しないことを主張し,本件を家庭裁判所に送致しないように求めていきました。その結果,検察官は弁護士の主張を聞き入れて,本件を家庭裁判所に送致しない(家裁不送致)という判断をしました。

 少年が被害者2名の顔面を殴るなどの暴行を加え,また多量の大麻を営利目的で所持していたとして,警察に逮捕・勾留された暴行,大麻取締法違反被疑事件。本件は,当初別の弁護士が担当していましたが,少年の親の希望で,途中から当事務所の弁護士が弁護人につきました。本件は,暴行に加え,大麻を営利目的で大量に所持しており,少年院送致が想定される非常に厳しい事案でした。
 弁護士
が暴行について少年から話を聞くと,少年は1名の者に対して胸倉を掴むという軽い暴行を加えたのみで,もう1名は全く別の人が暴行していたということだったので,捜査機関に対して,その状況を詳しく説明させました。この主張は全て認められ,家裁送致時には1名の被害者の胸倉を掴んだという軽い非行事実になりました。
大麻については,薬物に対する認識の甘さや交友関係の問題等,調査官と少年の問題点を都度共有しながら,その一つ一つについて時間をかけて丁寧に指導し,少年に今後それらをどのように改善していくか考えさせました。
審判では,裁判官は,事案の重大さに鑑み,本来本件は少年院送致になっても何らおかしくない事案であると厳しく糾弾しました。一方で,少年が留置場や鑑別所で,自分の様々な問題点を考え,指導を素直に受け入れ,内省を深めている点,少年の両親が懸命に少年をサポートし,社会復帰後の具体的な方策についても考えている点を評価し,少年が社会内で更生することも十分可能であるとし,少年を2年間の保護観察処分に付しました。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。

主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
 不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
 不処分決定,など

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 こちらは,罪名別解説(少年事件)・大麻取締法違反に関するページです。
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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士

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少年事件について

メディア掲載実績・
講演実績

2025年4月15日

二宮英人弁護士がこども家庭ソーシャルワーカー認定講義の「少年非行」を担当することになりました。

2025年2月1日

渋谷青山刑事法律事務所はアビスパ福岡のオフィシャルパートナーになりました。

2024年6月24日

二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。

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