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恐喝・強盗(少年事件)

こちらでは,少年事件における恐喝・強盗について解説していきます。

恐喝・強盗(少年事件)・目次

・恐喝罪・強盗罪について
・恐喝・強盗事件の具体的な態様(少年事件)
恐喝・強盗事件の弁護のポイント(少年事件)

恐喝罪・強盗罪について

恐喝とは,脅迫または暴行を手段として,相手方を畏怖させ,財物の交付・財産上の利益の移転を要求することをいいます。恐喝罪については,刑法第249条で規定されています。
 強盗とは,
相手方の反抗を抑圧するような暴行または脅迫を手段として,財物の交付・財産上の利益の移転をさせることをいいます。強盗罪については,刑法第236条で規定されています。
 恐喝罪と強盗罪は,暴行・脅迫を用いて,財物等の交付を受ける点で共通しています。両者の違いは,暴行・脅迫の程度であり,暴行・脅迫の程度が相手方の反抗を抑圧するほど強度になれば,恐喝罪ではなく,より刑の重い強盗罪になります(程度にもよりますが,
少年のカツアゲ事案程度なら恐喝罪になることが多いように思います)。
 また,強盗罪には一般的な類型の他に,強盗罪を犯す目的で,その準備をした者を取り締まる強盗予備罪(刑法第237条),窃盗を犯した者が逮捕を免れるなどの目的を持って暴行又は脅迫を行った場合に成立する事後強盗罪(刑法第238条),人を昏睡させたうえで財物を盗んだ者に成立する昏酔強盗罪(刑法第239条),強盗を犯した者が人を負傷・死亡させた場合に成立する強盗致死傷罪(刑法第240条)があります。

刑法第249条(恐喝)

1 人を恐喝して財物を交付させた者は,十年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,
 同項と同様とする。

刑法第236条(強盗)

1 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗の罪とし,五年以上の
 有期懲役に処する。

2 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,
 同項と同様とする。

刑法第237条(強盗予備)

 強盗の罪を犯す目的で,その予備をした者は,2年以下の懲役に処する。

刑法第238条(事後強盗)

 窃盗が,財物を得てこれを取り返されることを防ぎ,逮捕を免れ,又は罪跡を隠滅するために,暴行又は脅迫をしたときは,強盗として論ずる。

刑法第239条(昏酔強盗)

 人を昏酔させてその財物を盗取した者は,強盗として論ずる。

刑法第240条(強盗致死傷)

 強盗が,人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し,死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

恐喝・強盗事件の具体的な態様(少年事件)

 恐喝罪・強盗罪と言うと,借金の取立てやコンビニ強盗,銀行強盗などを想像されると思いますが,少年事件ではあまりそういった類のものはありません。少年事件における恐喝罪としては,いわゆるカツアゲのようなものやいじめが発展してお金を要求するようになったケースなどがよく見受けられます。また,強盗罪については,少年同士のお金に関するトラブルから生じるケースや男女問題に関するトラブルから生じるケース,バイクに乗ってのひったくりなどが一般的です(もっとも,最近では少年が集団でお金がありそうな場所や人を狙って凶器を用いて強盗を行うというケースも出てきています)。
 少年事件における恐喝罪・強盗罪については,単独犯で行われるケースもありますが,犯罪の性質上,数人の共犯者と共になされるケースも多いです。また,相手を怖がらせる必要があるので,バットや棒などの武器・凶器を使ってしまうケースもよく見受けられます。
 少年のカツアゲなどの行為が恐喝罪にとどまるケースでは,いきなり少年院送致などの重い処分にならない可能性もありますが,上でも述べたように,共犯者と共に犯罪を犯したり,武器を使ってしまったりしていた場合には,恐喝罪であっても少年院送致になる可能性はかなり高くなります。また,恐喝罪ではなく,少年の行為が強盗罪に該当してしまうと,少年院送致などの重い処分になる可能性は恐喝罪の場合よりも格段に高くなってしまいます。もちろん,恐喝罪や強盗罪に当たる場合には,少年が少年鑑別所に収容される可能性も高いです。
 恐喝罪・強盗罪の場合には,被害金額や恐喝・強盗行為の常習性,犯罪行為の悪質性,被害感情などが処分の軽重を決めることになります。

恐喝・強盗事件の弁護のポイント(少年事件)

 恐喝罪・強盗罪の場合,事件の重大性や共犯者が存在する可能性が高いことなどから,少年が逮捕・勾留される可能性が非常に高くなります。ただ,少年が逮捕・勾留される前の時点で,弁護士が少年の弁護人として付いて,警察への対応を行うことによって,少年の逮捕を回避することができる場合もあります。また,少年の逮捕・勾留は免れないとしても,弁護士が付くことで,少年の勾留期間を短くしたり,事件が家庭裁判所に送致された段階で取られる観護措置(少年鑑別所に収容すること)を回避したりすることができる可能性が上がります。
 恐喝事件,強盗事件の場合には,被害者に財産的被害が出ているので,少年が弁護士を通して,被害者に対して被害弁償を行っていくことが重要になってきます。この被害弁償については,犯人や犯人の家族が直接行うケースもありますが,被害者は経済的な損失以上に少年の犯行に対して恐怖や怒りを感じている場合も多くありますので,あまり直接交渉はせず,弁護士を間に入れる方がいいでしょう。少年が被害者に対して被害弁償をしたことで,被害者が示談してくれたり,被害感情を緩和させてくれたりすれば,家庭裁判所における最終的な処分にもいい影響を与えることになります。
 また,恐喝事件,強盗事件の場合には,少年に粗暴性や金銭感覚の歪みなどが見受けられるケースが多くありますので,初犯の段階で,少年に対して適切な教育を施す必要があります。弁護士が,少年に対して,自制心を持たせ,感情をコントロールできるように指導していくことが少年の再非行を防止するという意味でも重要になってきます。そして,恐喝罪・強盗罪を犯す少年は,親に対しても暴行・脅迫を加えて金銭的な要求をしているケースも多くあるため,弁護士が間に入って,少年の親子関係の改善を図っていくことも必要となってくる場合があります。
 さらに,共犯者が絡む恐喝事件,強盗事件では,劣悪な生活環境に問題がある場合もありますので,少年の交友関係などについて改善させていく必要があります。

恐喝・強盗事件の解決実績

 少年が共犯者と共に,公園において,自分の交際相手の元彼に対して,暴行を加え,所持金を奪った上,被害者に全治1週間の傷害を負わせた強盗致傷事件

 この事件で,少年は強盗致傷の容疑で警視庁に逮捕・勾留されましたが,弁護士(弁護人)が検察官(東京地方検察庁立川支部)に対して,本件の実質が恐喝にあたる程度の比較的軽い犯行態様であることを説明した結果,家庭裁判所(東京家庭裁判所立川支部)に事件が送られた際には,罪名が強盗致傷から恐喝,傷害へと変更されました。
 少年は,逮捕後に自分の行った犯行を十分に反省し,共犯者らとの関係も断ち切りました。そして,弁護士のアドバイスもあり,少年は通信制高校に毎日通学するようになったため,東京家庭裁判所立川支部において,試験観察の中間処分が出た後に,第2回の審判期日で,少年は保護観察処分となりました。

恐喝・強盗事件の解決実績(一部否認)

 高校生の少年が共犯者2人と共に被害者に対して暴行を加え怪我を負わせた上,お金を脅し取ろうとしたとされる傷害,恐喝未遂被疑事件。

 少年は,事件から約4ヶ月経って,共犯者らと共に警察に逮捕され,その後勾留されました(事件については,ニュース報道もされていました)。少年は,逮捕された当初から,傷害の点は認めていたものの,恐喝未遂の点については,自分は関与していないと主張していました。本件では,弁護士が捜査段階で弁護人として付き,少年が恐喝未遂には全く関与しておらず,恐喝未遂の共謀もないことを検察官に対して意見書という形で訴えていきました。その結果,検察官は,少年についてのみ恐喝未遂罪の点は,家庭裁判所に送致しませんでした(他の共犯者は,傷害,恐喝未遂で家裁送致)。
 その後,弁護士は,付添人として,家庭裁判所の調査官と連絡を取りあい,少年の生活環境が改善され,少年の再犯可能性がないことをアピールしていきました。当初,調査官は,少年を少年院に送致することも検討しており,審判で少年に少年院送致の決定が言い渡される可能性もありましたが,裁判官は,付添人である弁護士の意見を聞き入れ,最終的に,少年は保護観察処分となり,少年院に収容されることを免れました。
 また,少年は事件当時高校に通っていましたが,高校側に事件のことが発覚することはなかったため,少年は何事もなく高校へ復帰することができました。

恐喝・強盗事件の解決実績

 少年が共犯者と共に複数の被害者にタカリ行為を行ったり,暴行を加えて怪我をさせるなどしたりして,全部で5件事件化された恐喝,暴行,傷害,強要,窃盗保護事件。

 本件は,神奈川県警により少年が逮捕・勾留され,その後に別の事件でも再逮捕・勾留されるという流れになりました。その後,少年には観護措置が取られ,少年は少年鑑別所に収容されることになりましたが,弁護士からの説諭により,少年はこれまでの自分のだらしない生活態度を反省し,ちゃんと学校に行く気持ちになっていきました。また,被害者が自分のしたことでどれだけの精神的苦痛を感じているのか,理解できるようになっていきました。さらに,少年が身体拘束されている期間に,付添人となった弁護士が各被害者と示談交渉を行っていき,各被害者から許しを得ていきました。その結果,最初の審判においては,少年に社会内における更生の余地があるとして,裁判官は少年に試験観察処分を言い渡しました。
 少年は,試験観察処分になってから,これまでの不良仲間とは完全に縁を切り生活するようになりました。また,それまでは行ってなかった学校もちゃんと行くようになりました。さらに,少年が試験観察処分になってから家庭裁判所に送られた事件についても,弁護士が被害者と示談交渉し,示談をまとめていきました。このような状況を踏まえて,2回目の審判が開かれ,裁判官は少年が着実に更正の道を歩んでいっていると評価し,少年に対して保護観察処分を言い渡しました。そのため,少年は少年院に行くことはありませんでした。

恐喝・強盗事件の解決実績

 少年が被害者の財布からお金を抜き取ったり,被害者を脅してお金を取ろうとしたりしたことによって,警察に通常逮捕された恐喝未遂,窃盗保護事件。

 本件は,神奈川県警により少年が逮捕・勾留されたため,そのまま少年が少年鑑別所に収容されることも予測されましたが,弁護人が家庭裁判所に対して観護措置(少年鑑別所に収容すること)の回避を求める意見書を提出した結果,少年は少年鑑別所に収容されることなく,家に帰ることができました。
 その後,少年は,被害者の気持ちを考えなかった自分の行動を反省し,被害者に対して真摯に謝罪を行いました。そして,それに伴い,付添人弁護士が被害者代理人と示談交渉を行い,本件についての示談を成立させました。また,少年は被害者とLINEでやり取りを行っていましたが,その中でインターネットやSNSにおける注意事項をしっかりと意識しておらず,本件を起こす一因となっていたため,それらについても改めて家族と共に考え直してもらいました。
 これらの事情を付添人弁護士が意見書にまとめ,裁判官に対して少年は十分に反省し,現時点では要保護性が解消されていることなどを述べた結果,家庭裁判所は少年を保護処分にすることなく,不処分(裁判官からの訓戒)としました。

恐喝・強盗事件の解決実績

 少年が共犯者と共に,強盗,恐喝,窃盗,傷害等の非行を繰り返し行ったとして,強盗致傷罪,強盗罪,恐喝罪等で複数回逮捕・勾留され,観護措置(少年鑑別所収容)も取られた事案。本件は,強盗致傷罪,強盗罪という非常に重い罪で逮捕されており,事件数も多く,少年院送致が想定される非常に厳しい事案でした。

 弁護人となった弁護士は,少年と面会し事情を詳しく聞いたところ,少年は共犯者から頼まれるなどして相手を痛めつけるつもりで暴行を働いたのみであり,最初から被害者の物を盗むつもりは全くなかったことがわかりました。そのため,弁護士は,少年に,当時の状況,特に物を盗った時の状況を事細かに捜査官に対して話をさせると共に,検察官に対して,強盗致傷罪や強盗罪は成立しないことを主張していきました。検察官は,弁護人の主張を全面的に取り入れ,家庭裁判所には,強盗致傷罪や強盗罪ではなく,傷害罪や窃盗罪の罪で事件を送致しました。
 これと
並行して弁護人は,複数の被害者に対し,共犯者の弁護人と協力しながら示談交渉に取り組みました。本件では7名の被害者がいましたが,最終的には4名の被害者と示談が成立し,2名の被害者には謝罪の意思を伝えることができました。
 家庭裁判所の
審判では,裁判官は,少年が短期間に多数の非行行為を繰り返しており,非行の態様としても軽くなく,少年院送致も十分に検討されるべき事案であるとしながらも,本件各非行行為が共犯者や関係者に誘われるなどして引き起こされたこと,少年の交友関係に特に大きな問題があり,それを改善すれば少年が更生する可能性が高いこと,少年も自分の問題点に気付きそれを真摯に反省していること,少年の親権者が被害者に対して真摯に謝罪や弁償等をして多くの被害者との示談が成立していること,今後学校のサポートが得られるなど更生環境が整っていることを重視し,特別に1度だけ社会内で更生するチャンスを与えると伝え,少年を保護観察処分に付しました。これにより,少年は少年院に送致されずにすみました。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。

主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
 不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
 不処分決定,など

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弁護士費用

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暴行・傷害の弁護

少年事件における暴行罪・傷害罪について解説しております。

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 こちらは,罪名別解説(少年事件)・恐喝,強盗事件に関するページです。
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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士

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少年事件について

メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

・二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で,少年事件についてコメント・解説をしました。

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