少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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少年事件においては,問題行動のある少年を早期に発見保護するという観点から,少年が犯罪行為までしていなくても,法定のぐ犯事由があり,将来的に罪を犯し,または刑罰法令に触れる行為をするおそれがある場合には,警察や児童相談所の調査などを行うということがあります。これをぐ犯事件といいます。
ここでいう法定のぐ犯事由とは,①保護者の正当な監督に服しない性癖のあること,②正当の理由がなく家庭により附かないこと,③犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し,又はいかがわしい場所に出入すること,④自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあることになります。例えば,女子高生が援助交際で生計を立て,家に帰らないケースや暴力団関係者とつながりを持ち,未成年にはふさわしくない仕事をしているケースなどがこれらの事由にあたります。
14歳未満のぐ犯少年については,触法少年と同様の流れになりますが,14歳以上18歳未満のぐ犯少年については,警察官または保護者が少年を家庭裁判所に送致すべきか,児童相談所に通告すべきか判断することになります(2022年4月から,18歳・19歳の特定少年はぐ犯事件の対象から外れました)。
ぐ犯事件では,少年が犯罪行為を行っていませんが,少年本人の考え方や生活環境に問題があるなどとして,少年鑑別所に収容される可能性が高い傾向にあります。また,最終的な処分についても,保護観察処分になる可能性が高いことはもちろんのこと,児童自立支援施設や児童養護施設,少年院に収容される可能性もかなり高くなります。
ぐ犯事件では,少年がそれほどひどい行為をしていないという少年及び保護者の意識から,気付いた時には,少年が少年鑑別所に入ることが決まってしまったり,少年が少年院などに収容されてしまったりすることが多くあります。このような判断が出てしまった後では,なかなかその判断を覆すことは難しいので,もしぐ犯事件として事件化された場合には,弁護士を付添人として付けることをお勧めします。
弁護士が付添人として付くことで,少年に自己の問題行動を真摯に反省させることができますし,少年の生活環境を改善させることで,少年の施設収容を防ぐこともできるようになってきます。
少年が以前から母親に対して暴力を振るっていたことなどにより,ぐ犯事件として立件された事件。
事件が家庭裁判所に送致される直前で,当事務所の弁護士が付添人として選任された。本件は,警察での捜査の後,児童相談所に送られ,その後に家庭裁判所に送致された。ぐ犯事件では,観護措置(少年鑑別所に収容すること)が取られる可能性や最終的に保護処分になる可能性が高い傾向にあるが,本件では,弁護士(付添人)が少年の反省及び少年の家庭環境の改善などを家庭裁判所に訴えた結果,観護措置が回避され,在宅事件のまま手続が進んだ。そして,審判直前に,弁護士が裁判所に対して,少年に対する処分を不処分とするように求める付添人意見書を提出した結果,最終的には少年は不処分(裁判官からの訓戒)となり,保護処分も取られることはなかった。
少年が学校に包丁を持っていったり,自宅で暴れたりしていたことなどにより,ぐ犯事件として立件された事件。
少年が警察の捜査を受け,児童相談所に一時保護された段階で,当事務所の弁護士が付添人として選任された。本件は,警察から児童相談所への報告の時点で,少年やその家族にとって不利な誤った事情が多く伝えられていたが,弁護士が児童相談所の担当者と何度も話し,その誤解を解いていった。また,弁護士が少年の母親と共に,児童相談所の担当者と面会し,少年の一時保護解除を求めた結果,児童相談所が弁護士の主張を聞きいれ,少年の一時保護を解除した。そのため,少年は短期間で自宅に帰ることができた。
その後も,弁護士が児童相談所の担当者に対して,少年の生活状況や少年と家族との関係,少年と学校との関係などを詳細に報告していき,本件については児童相談所での指導で足りることを示していった。その結果,児童相談所は本件を家庭裁判所に送致しないとの判断を下した。
息子の件で大変お世話になりました。ありがとうございました。
本来ならば早急にお礼申し上げるところ,遅くなりまして大変申し訳ございません。精神的に辛い時期もありましたが,親身になって相談にのっていただき迅速なご対応をいただきありがとうございました。今後は,サポート校に通う事になり,心新たに親子ともども頑張っていきたいと思います。
ぐ犯事件は,平成17年以降減少傾向にあります。少年事件では,女子の比率はそれほど高くありませんが,ぐ犯事件では女子の比率が高い傾向にあります。
総 数 | 家 出 | 不純異性 交遊 | 不良交友 | その他 |
178 | 25 | 10 | 28 | 115 |
注 1 司法統計年報による。
2 所在不明等による審判不開始及び不処分を除く。
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。
主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
不処分決定,など
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こちらは,ぐ犯事件(罪を犯すおそれのある事件)に関するページです。
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2024年6月24日
・二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。
2024年5月29日
・有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。
2023年10月26日
・二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。
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