少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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少年事件における示談について

少年事件における示談

 加害者と被害者が裁判手続によらないで,事件に関する被害金や慰謝料等を含めた損害賠償について話し合い,そこで決められた金銭を支払うことによって,被害者から許しを得る場合があります。このことを一般的に示談といいます。

 被疑者が20歳以上の刑事事件においては,この示談が成立した場合,被害者が加害者に対して,改めて損害賠償請求ができなくなるだけでなく,被疑者への刑事処分が軽い方向へ向かうという効果があります(検察官の処分として,略式罰金処分から不起訴処分〔起訴猶予処分〕になったり,判決で実刑判決から執行猶予判決になったりします)。しかし,少年事件においては,示談が成立したとしても,少年の事件が家庭裁判所に送致されないということは基本的にありません。また,審判段階で示談が成立したからといって,それだけを理由として,少年院送致の処分が保護観察処分に変わるということはありません。そのため,示談=少年事件の終了,示談=軽い処分ということにはならないのです。

 もっとも,そうは言っても,少年事件において,少年が被害者に対してどのような活動をしていったかということは,審判における重要な判断要素となりますし,被害者の処罰感情がどのようなものであるかということも重要な判断要素となります。少年が被害者に対して真摯な謝罪をするために心をこめて謝罪文を書くことや一生懸命被害弁償を行っていくことは少年の更生にも不可欠であり,そういった点については,家庭裁判所も見ています。また,最近は,少年事件においても,被害者保護の要請が強くなっていますので,被害者の被害感情が緩和されることは一定程度処分に影響を与えます。
 ですから,少年事件であっても,被害者に対して誠実に対応し,被害者との間で示談を成立させることは重要です。

示談は弁護士に任せた方がいい

 少年事件において,加害者(少年)が被害者と示談をしようとした場合,基本的には,警察などが少年や少年の家族などの加害者側に,被害者の氏名,住所,電話番号などの被害者の個人情報を教えてくれることはありません。ですから,被害者との示談交渉を考えている場合には,弁護士に依頼する必要があります。
 弁護士は,警察官や検察官に被害者の情報について問い合わせ,被害者の承諾が得られれば,被害者の氏名,住所,電話番号などを警察官や検察官より教えてもらうことができます。そして,そこから被害者との示談交渉を始める事ができます。また,事件が家庭裁判所に送致された後であれば,家庭裁判所に保管されている事件記録を閲覧して,被害者に連絡を取ることができます。

 被害者との示談交渉にあたっては,被害者の感情に十分配慮することは勿論のこと,様々なデリケートな問題があります。そのため,たとえ加害者と被害者が知り合いで個人的に連絡が取れる場合であっても,弁護士を間に入れて交渉した方が示談の成立する可能性が高まります。加害者が被害者に下手に連絡した場合,脅迫罪や強要罪になる可能性もありますので,直接の交渉は避け,示談の経験が豊富な弁護士に示談を任せた方がいいでしょう。

解決実績

 少年が通学のために利用していた電車内で被害者となる女子高生の臀部付近に触れたとして,公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反に問われた事件(痴漢)。

 少年には非行歴がなく,少年院に送致される可能性は高くなかったものの,進学校に在籍しており,大学受験を間近に控えていたため,学校への通知を回避することが何よりも求められました。
 本件において,弁護人は警察官に対して,学校への連絡を回避することに加えて,被害者との示談交渉をを強く求めていきました。その結果,警察官はこちらの要望を受け入れて,警察官仲介の下,警察署の応接室で,少年,少年の両親,弁護人と被害者の両親が面会し,示談を成立させることができました。
 この示談により,被害者及び被害者の両親による宥恕が得られたことから,警察官による学校への通知も回避することができ,審判不開始決定も得ることができました。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。

主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
 不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
 不処分決定,など

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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士

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少年事件について

メディア掲載実績・
講演実績

2024年6月24日

二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。

2024年5月29日

有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

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