少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)
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こちらでは,少年事件における薬物犯罪(覚醒剤,麻薬,大麻など)について解説していきます。
少年事件において,少年が薬物(覚醒剤,麻薬,大麻,脱法ハーブなど)に手を染めてしまうケースの多くは,周りの人間の誘いを断れなかったり,薬物の依存性を甘く考えて,タバコを吸う感覚で薬物を使用してしまったりする場合です。
都会においては,繁華街などで簡単に入手できることもあり,少年がそこまで罪の意識を持たずに興味本位で使用してしまうケースが見受けられます。入手経路として,クラブやバーなどで,友人等から手に入れたというケースをよく耳にします。また,最近では,インターネット上で取引されるケースも多く,少年がインターネットを使って,すぐに売人と繋がってしまうケースもあります。
これらの犯罪は,少年であっても成人と同様に,逮捕・勾留される可能性が高く,少年鑑別所に収容される可能性も高くなります。特に,薬物犯罪の恐ろしさをあまり意識せずに,少年がどんどん組織とかかわりを持ってしまったような場合や繰り返し違法薬物を使用してしまった場合には,家庭裁判所の審判で少年が少年院送致になってしまうことは十分に考えられます。また,薬物事件は,共犯者と共に少年事件化されるケースもあり,このような場合にはなかなか釈放してもらえない上に,再非行の可能性が高いとして,少年院送致になってしまう場合があります。
薬物犯罪については,上記でも述べたように,少年が逮捕・勾留される可能性が高くなります。また,事件が家庭裁判所に送致された段階で,少年に観護措置(少年鑑別所に収容すること)が取られる可能性も高くなります。このような事件では,少年が違法な薬物ではないと思ったなどの否認の主張をすることも考えられますが,その話が明らかに嘘と思われるようなもので,あまり筋の通らない話であれば,家庭裁判所の印象を悪くしてしまいます。そのため,早い段階で弁護士を弁護人,付添人として付けて,適切な対応をする必要があります。
また,薬物犯罪については,少年が薬物に対して危険性をあまり理解していない場合も多いため,まず少年自身が薬物に対する正しい知識を持ち,薬物の危険性を十分に理解することが重要です。特に,大麻取締法違反で逮捕された少年の場合,大麻が諸外国で合法化されていることなどを理由として,大麻が大して危険なものではないと考え,自己の行為を正当化して反省しない子がいます。このような考え方は,誤った知識を前提にしていますし,少年が薬物犯罪だけでなく他の犯罪を自分勝手な理由によって正当化することにも繋がるものですので,厳しく正していく必要があります。さらに,薬物犯罪の場合は,薬物の依存性にも配慮しなければいけませんので,少年の再非行を防ぐために専門医療機関での治療も重要になっていきます。
その上,薬物犯罪においては,薬物を入手したルートを断ち切ることと薬物購入の資金源を断ち切ることが重要になってきます。そのため,少年の交友関係や少年の出入りする場所を制限していくことや少年の貯金などに関して親が管理することなどが求められていきます。このようなことを徹底することができれば,少年の再非行の可能性が低減されるので,観護措置が取られていたとしても,家庭裁判所の審判において,保護観察処分にとどまる確率が高くなります。
覚醒剤取締法違反 | 大麻取締法 違反 | 危険ドラッグ関連 | 麻薬取締法 違反 | あへん法違反 |
6,289人 | 5,546人 | 279人 | 37人 | 3人 |
上記は,成人も含めた検挙人員です。少年が覚醒剤取締法違反で検挙されるケースはそれほど多くありませんが,大麻取締法違反で検挙されるケースは近年増加傾向にあります。
少年が,知人らと車に乗ってドライブをしていたところ,車の中から大麻が発見され,知人らと共に,大麻を共同所持していたとして逮捕・勾留された,大麻取締法違反被疑事件。
弁護士が少年から事情を聴いたところ,少年は後部座席に座っており,大麻が発見されたのは運転席と助手席の間のダッシュボードからということでした。また,大麻が発見された車には,前部座席と後部座席との間にはカーテンがあり,少年からは前部座席にあるダッシュボードが見えないような状況でした。しかも,少年は,運転席と助手席に座っていた2人とドライブに行く直前に知り合っており,少年は前の2人の名前すら知らないという関係性でした。
弁護士は,少年に,車の中の状況,運転席と助手席に座っていた2人と少年の関係,車に一緒に乗ることになった経緯などを,記憶に基づいてすべて捜査機関に詳細に話させ,供述調書にしてもらいました。このような弁護活動の結果,検察官は,最終的には少年と車のダッシュボードにあった大麻とは無関係であると結論付け,少年を嫌疑不十分であることを理由として家裁不送致処分(少年が罪を犯したとする証拠が不十分であるとして,検察官が事件を家庭裁判所に送致しない処分)にしました。これにより,本件は家庭裁判所に送致されることなく終了しました。
この度は本当にお世話になりました。子供には早く目標を持ってこれからの人生頑張って生きていくことを約束させます。私自身も親としての責任を改めて考えさせられました。
ありがとうございました。
少年の関係者が大麻取締法違反(大麻所持)で逮捕されたことに関連して,少年も大麻取締法違反で検挙された事件。少年は家宅捜索後の取調べの段階から,大麻を所持したことはない旨主張し,非行事実を争っていました(否認事件)。
この事件で,少年は警察の取調べの直後に,当事務所の弁護士を弁護人として選任しました。少年は,弁護士に対して,少年と逮捕された人間との関係性や大麻を共同して所持していたことはないことなど話しました。その話を聞いて,弁護士は少年にしっかりと否認を貫くように指導しました。そして,それと共に,警察の取調べで,どのような対応をすべきかアドバイスしていきました。
事件が警察から検察に送られてからは,弁護士は検察官に対して,少年に大麻の共同所持が成立しないことを主張し,本件を家庭裁判所に送致しないように求めていきました。その結果,検察官は弁護士の主張を聞き入れて,本件を家庭裁判所に送致しない(家裁不送致)という判断をしました。
代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)
弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。
主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
不処分決定,など
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こちらは,罪名別解説(少年事件)・薬物事件(覚醒剤,麻薬,大麻)に関するページです。
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2024年6月24日
・二宮英人弁護士が漫画「ハジメテノサツジン」で,法律監修を行ないました。
2024年5月29日
・有原大介弁護士が「日刊SPA!」で,不同意性交等罪についてコメント・解説をしました。
2023年10月26日
・二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。
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