少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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令和4年度の主な少年事件解決実績

少年事件の主な解決実績

 こちらでは,令和4年度(令和4年4月から令和5年3月)に当事務所の弁護士が解決した少年事件,お客様の声の一部を紹介しております(お客様の声については,個人情報の関係であえて抽象的な表現に変更させていただいているものもあります)。

 少年が路上において被害者の背後から抱きつき,胸を触るなどの痴漢行為を行って,警察に逮捕された公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(痴漢)事件。

 この事件で,当事務所の弁護士は少年の逮捕後すぐに弁護人として付きました。本件は逮捕後すぐに事件が家庭裁判所に送られたので,弁護士は家庭裁判所に対して少年を釈放するように求めていきました。その結果,少年は逮捕の翌々日に釈放されました。
 少年はこれまでに前歴などはなく,本件は衝動的な非行だったため,弁護士は家庭裁判所の裁判官,調査官に対して,少年に再非行の可能性がないことを伝えていきました。また,被害者代理人と示談交渉を行い,複数回の交渉の末,最終的に被害者側と示談書を取り交わしました。
 家庭裁判所の審判では,少年が本件に関して真摯に反省悔悟していることや被害者との示談が成立していること,生活環境が大きく変わり,再非行の可能性が減少していることなどが評価され,裁判官は弁護士の主張を聞き入れて,少年に対して不処分(裁判官からの訓戒のみ)を言い渡しました。

 少年が女子児童のわいせつな画像等を保存した上で,当該画像を数人に送信してしまったことにより,画像が広く拡散されてしまった児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反事件。

 この事件では,捜査段階で当事務所の弁護士が少年の弁護人として付きました。本件では,被害者の処罰感情が強く,示談交渉自体は行うことができませんでした。ただ,少年に対して,自分の行ったことの罪の重さを理解させることが重要な事案であったため,弁護士が少年と何度も話し,被害者の気持ちや安易な画像等の譲渡は拡散される可能性が大きいことなどをしっかりと理解させました。また,弁護士から少年の保護者にもアドバイスを行い,保護者が女性との接し方,SNSを利用する際の注意点等に関して,少年に定期的に指導・教育していきました。さらに,少年が二度と同じような非行を行わないように,少年に対して,SNSの利用を制限していきました。
 弁護士は,審判に先立ち,家庭裁判所に対して,上記の事情等をまとめ,少年を少年院に送致しないように求める意見書を提出しました。本件では,捜査機関は非行の内容が極めて悪質であったと考え,少年を少年院に送致するよう求めていましたが,家庭裁判所は弁護士(付添人)の意見を取り入れ,少年に対して保護観察処分を言い渡し,少年は少年院に送致されませんでした。

 少年が18歳未満の女性の裸の写真を撮影した児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ禁止法)違反被疑事件(①事件)及び別の未成年の女性に対して,自己の陰茎を触らせて手淫させるなどした強制わいせつ被疑事件(②事件)の2件で検挙された事案。

まず,①事件に関しては,少年の保護者が既に被害女性の保護者と連絡を取っている最中でしたので,弁護人からアドバイスし,被害女性の保護者の要望を聴き取り,要望通り転校をするなど真摯に対応させました。その結果,被害女性の保護者は本件について特段の処罰を求めないとの意向を警察に伝えてくれ,警察としても撮影した写真が証拠として明確に残っていなかったことも考慮し,検察庁に事件を送致せずに本件は終了しました。
一方,②事件については,弁護人を通じて謝罪と被害弁償の申し出をしましたが,被害者及び保護者の被害感情は厳しく,お会いすることさえできませんでした。その結果,家庭裁判所には,②事件の強制わいせつ保護事件1件のみで送致されることになりました。

 家庭裁判所に送致された事件は1件にとどまりましたが,わいせつの態様が悪質だったこと及び被害者の被害感情が厳しく謝罪すらできなかったことから,少年院送致も十分想定される状況でした。付添人は,少年と何度も面会をし,本件のような暴挙に出た原因について具体的に考えさせると共に,少年の性格上の欠点や考え方の問題点を分析した上で指摘し,指導を行いました。また,調査官とも問題意識を共有し,裁判所で適切な講習を準備してもらうなど,裁判所からも指導していただきました。また,付添人は,少年の保護者とも面会を重ね,不十分だった監視体制を改善すると共に,親子関係の問題点も整理し改善するよう指導しました。
家庭裁判所における審判では,裁判官は,少年が真摯に反省し,的確な原因分析をしていること,付添人や裁判所の指導により目に見えるかたちで少年の問題点が改善されていること,親子関係の問題点も改善されていることなどを重視し,少年に対して保護観察処分を言い渡し,少年は少年院に収容されることを免れました。

③事件の少年

有原先生にいろいろと指導してもらいました。

 今回,自分の不祥事に関して迅速な対応,ご指導をしてくださった有原先生にはとても感謝しきれないほど感謝しています。
1年前に事務所の方に相談させていただいた際,すぐに初動を行っていただきかつ適切なアドバイスをしていただいた点は今振り返ると一番ありがたいことだと思いました。また,指導の中で自分の起こしてしまったことの悪い点,原因などを自分で分析しながらも先生に教えていただき気づくことができた点も大きいと思いました。先生から直接指導を受けた以外にも先生の自分に対応してくださっている姿から,しっかりと相手の立場になって考え,行動する姿勢というものも学ぶことができました。今回のこの有原先生のご協力が無ければ,今こうして学校に行けてる自分はいなかったと思います。
 また,事件から立ち直れず,考え方も改まりきれない人生を送っていたかもしれません。この恩は忘れずに,また被害に遭われた方の事も忘れずに11日を丁寧に生きていきたいと思います。
 本当にお世話になりました。ありがとうございました。

③事件の少年の母親

先生の言葉がとても心に響きました。

 この度は,私達家族を救って頂き,大変お世話になり,ありがとうございました。
大変重い事件でしたが,初めてお話しした時から,事件に至った経緯一つ一つ,親身になって共有して頂きまして,私達は安心して先生にお願いする事が出来ました。そして,常に私達の気持ちに寄り添い的確なアドバイスも頂き,大変勉強になり,助けて頂きました。
審判当日は,開始前に時間を取って頂き,お話出来たので,とても心強かったです。先生はどんな時も一生懸命で熱い気持ちが伝わってきました。審判の時の先生のお言葉,とても心に響きました。一生忘れません。どうもありがとうございました。感謝の気持ちで一杯です。
 審判は終わりましたが,気を抜かず,先生とやってきた,この一年近くの事を大切にして,一日一日丁寧に生活していこうと思っています。
先生も体に気をつけて頑張って下さい。
 本当にどうもありがとうございました。

 少年がショッピングモール内において続けざまに2名の被害者を盗撮したことにより,警察に検挙された2件の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(盗撮)事件。

 この事件で,当事務所の弁護士は少年の検挙後に弁護人として付きました。本件では,各被害者が現場から立ち去っており,被害者との示談交渉をすることはできませんでしたが,弁護士は早い段階から少年に対して盗撮行為の被害者に与える影響や少年が抱える問題点などをしっかりと説諭していきました。これにより,少年は自分の犯した罪の重さを理解するようになり,被害者に対する謝罪の気持ちを強くすると共に,自分の問題点を気付くことができるようになりました。
 事件が家庭裁判所に送られてからは,弁護士が少年と面会し,調査官の調査で少年がしっかりと自分の考えを話せるようにアドバイスしていきました。また,弁護士は裁判官に対して少年の処分を軽くするように求める意見書も提出しました。家庭裁判所の審判では,少年が本件に関して真摯に反省悔悟していることや少年の保護者がしっかり監督していることなどが評価され,裁判官は弁護士の主張を聞き入れて,少年に対して不処分(裁判官からの訓戒のみ)を言い渡しました。
 また,本件は警察に検挙された段階で少年の在籍する学校に把握されていませんでしたが,弁護士の働きかけもあり,警察や家庭裁判所等は最後まで本件を学校に連絡することはありませんでした。

 触法少年が施設の更衣室に侵入し,下着を盗んだことにより,警察に検挙された建造物侵入,窃盗事件。

 この事件で,当事務所の弁護士は,少年が警察で調査された後に付添人として付きました。本件では,被害者が複数人いたため,弁護士はすべての被害者と示談交渉を行っていきました。また,本件の少年は14歳未満であり,警察の調査後すぐに,事件が児童相談所に送られたため,弁護士は少年や保護者に対して,児童相談所の調査に関するアドバイスも随時行っていきました。
 児童相談所は,当初少年の問題性を大きく捉えており,事件を児童相談所から家庭裁判所に送致し,何らかの処分を出してもらうことも検討していましたが,複数の被害者と示談ができたことや少年本人の反省が深まったことなどから,最終的に事件を家庭裁判所に送致しない判断を下しました(事実上の指導のみの処分)。また,本件では,少年が在籍する学校に本件が把握されていない状況であったため,弁護士が警察や児童相談所に掛け合い,本件に関する学校連絡が行われないようにしました。

 少年が室内において被害者に対してわいせつな行為を行ったことにより,警察に逮捕・勾留された強制わいせつ等事件。

 この事件で,当事務所の弁護士は,少年が警察に逮捕された直後に,弁護人として付きました。本件では,少年が逮捕された後に勾留されましたが,弁護士が検察官や裁判官に対して,少年を早期に釈放しなければ,復学が困難になることを伝えた結果,家庭裁判所は弁護士の意見を聞き入れて,少年に対して観護措置(少年鑑別所への収容)を取りませんでした。
 その後,弁護士は被害者側と示談交渉を行い,審判の直前に無事に示談を成立させました。弁護士は,被害者と示談ができたことに加え,本件を踏まえて少年が自分の問題点を理解し,少年の家族も少年に対して指導監督する姿勢を示していることなどを裁判官に伝えていきました。その結果,審判では少年の反省等が評価され,少年は保護観察処分となり,少年院に送致されることはありませんでした。また,これにより,少年は無事に復学でき,生活環境を大きく変えずにすみました。

 少年が車内で被害者に対してわいせつな行為を行ったことにより,警察に逮捕・勾留された強制わいせつ事件。また,それに伴い発覚した迷惑行為防止条例違反事件,器物損壊事件 

 この事件で,当事務所の弁護士は,少年が警察に逮捕された直後に,弁護人として付きました。少年には他にも余罪がありましたが,弁護士の弁護活動により,家裁送致される事件数を抑えました。また,少年は,在籍している学校に復学することを希望していたため,弁護士が警察・検察や裁判所に対して,学校への連絡を控えるように交渉した結果,警察・検察も家庭裁判所も弁護士の意見を聞き入れて,事件の内容を学校に伝えることはしませんでした。
その後,弁護士は被害者側と示談交渉を行い,強制わいせつ事件の被害者と無事に示談を成立させました。審判期日までに,他の事件についての示談は成立していませんでしたが,一部被害者とは示談が成立し,本件各事件について少年が自分の問題点に気付き反省を深めていること,少年の家族も少年に対して指導監督する体制を整えていることなどが評価され,少年は保護観察処分となり,少年院に送致されることはありませんでした。また,これにより,少年は本件事件の内容を学校に知られることなく,無事に復学でき,生活環境を大きく変えずにすみました。

 14歳未満の少年が同級生の被害児童にわいせつな行為を行ったことにより,警察に検挙され,児童相談所に送られた強制わいせつ触法事件。 

 この事件で,当事務所の弁護士は,少年が警察に検挙された後に,弁護人として付きました。少年は,当初自分の行ったわいせつ行為の罪の重さを深く理解できていませんでしたが,弁護士が少年に対して被害児童の気持ちなどを伝えていき,少年は罪の重さを理解すると共に,自分の行いを深く反省するようになりました。
 その後,事件は警察から児童相談所に送られましたが,弁護士が付添人として付き,児童相談所の担当職員と何度も話し合いを重ねた結果,児童相談所は少年の真摯な反省を評価して,事件を家庭裁判所に送致しませんでした。これにより,少年は本件で一時保護や施設収容処分などを一切受けずに,自宅で生活したまま,触法事件を終えることができました。

 少年が店内のトイレに携帯電話を設置して被害者を盗撮したことにより,警察に検挙された建造物侵入,公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(盗撮)事件。

 この事件で,当事務所の弁護士は少年の検挙後に弁護人として付きました。本件では,被害者の意向もあり,被害者との示談交渉をすることはできませんでしたが,弁護士は早い段階から少年に対して盗撮行為の被害者に与える影響や少年が抱える問題点などをしっかりと説諭していきました。これにより,少年は自分の犯した罪の重さを理解するようになり,被害者に対する謝罪の気持ちを強くすると共に,自分の問題点に気付くことができるようになりました。また,警察の事情聴取では,弁護士のアドバイスを受けて,自分の主張をきちんと話すことができました。
 事件が家庭裁判所に送られてからは,弁護士が少年や保護者と面会し,調査官の調査で少年や保護者がしっかりと自分の考えを話せるようにアドバイスしていきました。その結果,裁判官は少年の再非行の可能性が低いと考え,本件を審判不開始(審判を開かずに少年事件を終了させる処分)としました。
 本件では,警察に検挙された段階では少年の在籍する学校に本件を把握されていませんでしたが,弁護士の働きかけもあり,警察や検察,家庭裁判所は最後まで本件を学校に連絡することはなく,少年は退学せずにすみました。

 14歳未満の少年が駅構内で被害者に対して太ももを触るという痴漢行為を行ったことにより,警察に検挙され,児童相談所に送られた迷惑行為防止条例違反触法事件。 

 この事件で,当事務所の弁護士は,少年が警察に検挙された後に,弁護人として付きました。少年は,衝動的に本件非行に及んでしまっていたため,弁護士が少年に対して性教育を行うと共に,被害者の気持ちなどを伝えていき,少年に自分の行いを深く反省するように促していきました。
 その後,事件は警察から児童相談所に送られましたが,弁護士が付添人として付き,児童相談所の担当職員と何度も話し合いを重ねていきました。また,それと並行して,被害者との示談交渉を行っていきました。当初,被害者の処罰感情は強かったものの,粘り強く示談交渉を行った結果,無事示談が成立しました。これらを踏まえて,児童相談所は少年の真摯な反省や示談等を評価して,事件を家庭裁判所に送致しませんでした。これにより,少年は本件で一時保護や施設収容処分などを一切受けずに,自宅で生活したまま,触法事件を終えることができました。

 14歳未満の少年が被害児童に口腔性交等をさせようとしたことにより,警察に検挙され,児童相談所から家庭裁判所に送られた強制性交等未遂触法事件。 

 この事件で,当事務所の弁護士は,事件が児童相談所から家庭裁判所に送られた後に,付添人として付きました。少年は,自分の行った罪の重さについての理解を深めている途中でしたが,児童相談所に対してそれを上手く伝えることが出来ておらず,家庭裁判所において観護措置がとられかねない状況でした。弁護士は,選任後すぐに事件記録を閲覧して事態を把握し,家庭裁判所に対して少年の言い分や反省を整理して伝え,調査官を説得した結果,家庭裁判所は弁護士の意見を聞き入れて,少年に対して観護措置(少年鑑別所への収容)を取りませんでした。
また,被害児童側は事件当初から少年の謝罪など一切の連絡を拒んでいましたが,弁護士がついたことで示談交渉に応じるようになりました。交渉は難航しましたが,弁護士が誠意をもって被害児童側と何度も面会するなど粘り強く交渉した結果,審判前に無事に示談が成立しました。
調査官による調査面談も複数回にわたったため,弁護士が少年や保護者と面会し,自分の考えをしっかりと話せるようにアドバイスしていきました。その後,弁護士は,被害児童側と示談ができたことに加え,本件を踏まえて少年が性非行への理解を深めており,少年の家族も少年に対して指導監督する体制を整えていることなどを裁判官に伝えていきました。その結果,審判では少年の今後の更生が期待できるとして,少年は保護観察処分となりました。

⑪事件の少年

今普通に生活できていることを感謝します。

 今回の件は,本当にありがとうございました。自分のしてしまった事の罪の大きさを自覚することができました。先生のおかげで,今普通に生活できていること心から感謝します。本当にありがとうございました。
自分が質問された時の答え方など,1から指導していただき,とても心強かったです。これからも日々反省し続けて,この先二度と同じ過ちを繰り返さないように生活していきます。

⑪事件の少年の母親

先生のおかげで,もう一度やり直せました。

 一本の電話で目眩を覚え,全身が震えるようなショックを受けた日から,審判の日までどうしたら良いのか毎日不安しかありませんでした。そんな中,ずっと支えていただいたことに本当に感謝しかありません。どう答えるのが正解なのかわからず悩み苦しんだ日々を子供と共にご指導してくださり本当にありがとうございました。
親身になり,一つずつ丁寧にお話を聞いていただき,どんなに心強かったか言葉では言い表せません。息子の為に一生懸命動いてくださったこと心から感謝の気持ちでいっぱいです。先生のお陰でもう一度やり直せる日常をいただけました。これからの人生,息子と共に今回の事を一生忘れず反省しながら生きていきたいと思います。
本当にありがとうございました。

 少年が駅構内のエスカレーターにおいて被害者を盗撮したことにより,警察に逮捕された公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(盗撮)事件。

 この事件で,当事務所の弁護士は少年の逮捕後に弁護人として付きました。本件では,少年の釈放が第一優先であったため,弁護士は検察官・裁判官に対して,少年をすぐに釈放するように意見書を提出しました。その結果,家庭裁判所は少年に対して観護措置(少年鑑別所収容)を取らず,少年は釈放されました。
 少年は,自身の問題行動を再発させないためには医学的な治療が必要と考え,心療内科に通院していきました。また,少年の両親も少年の問題点を理解し,今後の生活で少年が問題行動を起こさないようにサポートする体制を構築しました。家庭裁判所の審判では,少年が十分に反省していることや再非行の可能性が下がっていることなどが評価され,少年は不処分になりました。

 少年が被害者の両腕を掴むなどして怪我を負わせたことにより、警察に検挙された傷害事件。

  この事件で、当事務所の弁護士は少年の検挙後に弁護人として付きました。本件では弁護士が付いたときには,既に警察・検察による捜査が全て終了しており、すぐに事件が家庭裁判所に送られ、審判開始決定されかねない状況でした。弁護士は、ただちに被害者に対して被害弁償を申し入れ、家庭裁判所に対して審判開始決定の判断を急がないように要請していきました。被害弁償に関する交渉は難航しましたが、弁護士が粘り強く交渉した結果、無事に審判開始の判断の前に被害弁償を行うことができました。
 また、少年は自分の行った行為について反省していましたが、警察に対してうまくそれを伝えることができておらず、自分の立ち振る舞いについての理解も不足していました。そこで、弁護士は、少年や保護者と面会し、調査官の調査で少年や保護者がしっかりと自分の考えを話せるようにアドバイスしていきました。その結果、裁判官は、被害弁償が行われており、少年の再非行の可能性が低く、保護者による監督も十分に期待できると考えて、本件を審判不開始(審判を開かずに少年事件を終了させる処分)としました。

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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士

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少年事件について

メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

・二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で,少年事件についてコメント・解説をしました。

Call: 0120-135-165