少年事件に強い弁護士事務所 弁護士法人 渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区)

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令和8年度の主な少年事件解決実績

少年事件の主な解決実績

 こちらでは,令和8年度(令和8年4月から令和9年3月)に当事務所の弁護士が解決した少年事件,お客様の声の一部を紹介しております(お客様の声については,個人情報の関係であえて抽象的な表現に変更させていただいているものもあります)。

 少年が駅や電車内でスマホを使って女性を盗撮したとして,警察に検挙された性的姿態等撮影罪被疑事件。
   本件では,事件が警察に発覚した段階で,当事務所の弁護士が弁護人として付きました。少年は,当初から非行事実や余罪を含めて素直に認めており,盗撮行為を真摯に反省していました。弁護士は,警察に対して,少年の真摯な反省,被害者への謝罪の気持ちなどを伝え,被害者側が要望すれば被害弁償等に応じる意向を伝えていきました。また,警察は少年の事情聴取を複数回行いましたが,弁護士は,少年に対して事情聴取のアドバイスを行い,少年に不利な判断がなされないように,少年に指導していきました。
   その結果,警察は,少年の反省を評価した上で,被害者側の感情も考慮して,本件を検察庁に送致しないと共に,家庭裁判所に送らない措置(家裁不送致)を取りました。また,本件では,弁護士が少年の学校側とも協議した結果,学校側は少年に対して懲戒処分を出しませんでした。

   少年が被害者の身体を執拗に触った上で,その被害者に対して盗撮もしようとしたことにより,不同意わいせつ,性的姿態等撮影未遂罪で,警察に検挙された事案。

   不同意わいせつという重大犯罪に加えて,少年は以前にも1度痴漢の罪で検挙されてもいたため,本件は観護措置や施設収用等の厳しい処分が予想される事案でした。前回の件があり,警察等から指導を受けながら再度痴漢をしてしまって,しかもその態様もエスカレートしている少年の性的な衝動の問題は深刻であったため,弁護士(弁護人)が性障害治療の専門病院を紹介し,そこで治療プログラムを受けさせました。
   
事件が家庭裁判所に送致された後,裁判官及び調査官は,少年が痴漢を繰り返してしまう原因を調べるために,観護措置(少年鑑別所収容)をとることも検討しましたが,弁護士(付添人)が先んじて専門治療を受けさせていたため,裁判官及び調査官は,重ねての心身鑑別は必要ないと判断して,少年の観護措置は回避されました。
   家庭裁判所における
審判では,裁判官は,被害者へ与えたダメージは計り知れず,本件非行行為は悪質だと述べ,また前回反省の機会が与えられたにもかかわらず,再度痴漢行為に及んだ重大性について厳しく言及したものの,少年と少年の親が漸く専門的な治療の必要性を感じ,真摯に治療プログラムに取り組み,一定の成果も出していることを重視し,今後専門病院での治療を受けることを条件に保護観察処分を言い渡し,少年は施設収用を免れました。

②事件の少年

指摘されたことを常に意識していきます。

   有原先生,この度は大変お世話になりました。
   大変な事をしてしまい、これからどうなるのか、どうすればいいのか全く分からなかったけれど、有原先生のアドバイスなどがあり、無事審判を終えることができました。本当にありがとうございました。
   これからは今回の処分をしっかり受け入れ、グループミーティングやカウンセリングにも引き続き通い、指摘されたことを常に意識して二度と同じことをしないようしっかりと更生していきたいと思います。
   この度は本当にありがとうございました。

②事件の少年の父親

親子の関わり方を見直すことができました。

   有原さん,この度は大変お世話になりました。
   あまりに突然の事で、初めは自分事と思えず、事の重大さもあまり理解できていない状態でしたが、有原さんのお話を伺って大変な事をしてしまったと認識できた次第です。有原さんとのお話を通じて、息子も我々も親子間の関わり方を見直すことができ、より良い親子関係を築くことができています。大きな事件だったのにこのような処分で済んだ事は、有原さんのアドバイスのおかげだと思っております。本当にありがとうございました。
   皆様からいただいたご指摘を忘れず、二度と同じ事を起こさぬようにしていきたいと思います。

   少年が,覚醒剤を使用したとして,覚醒剤取締法違反で警察に検挙され,在宅で捜査されている最中に,傷害罪の共犯事件を起こしてしまい,警察に逮捕・勾留され,観護措置(少年鑑別所収容)も取られた事案。本件は,少年の反省期間中に新たな事件が発生した事案であり,少年に対して反省の色がないとして,少年院送致が想定される非常に厳しい事案でした。

   弁護士(付添人)は,少年と面会を重ね,薬物に対する認識の甘さ,規範意識の低さ,不良交友関係など少年の様々な問題点を考えさせ,今後それをどのように改善していくかを真剣に考えさせました。また,弁護士は裁判官や調査官と面談し,傷害事件については,少年は実行行為を行っておらず,終始従属的な立場であったこと,傷害事件で逮捕される前に少年は弁護士の指示に従い薬物の専門病院に通い治療を受けていたことなど,少年にとって有利なことを伝えていきました。
   家庭裁判所の
審判では,裁判官は,反省中に再度事件を起こしてしまった少年の甘さや,交友関係の問題点,薬物に相当程度依存していたことなどを厳しく糾弾しました。一方で,少年が留置場や鑑別所で,自分の様々な問題点を逃げずに考え,それを今後改善しようと努力している姿勢が認められる点,特に逮捕前に実際に付添人の指導に従い真面目に薬物治療に取り組んでいた点を評価しました。また,傷害罪については,弁護士の主張を採用し,実行行為は行っておらず従属的な立場だったとし,特別に1度だけ社会内で更生するチャンスを与えると伝え,少年を保護観察処分に付しました。

   少年がバイクの無免許運転で物損事故を起こしてしまった上に,その場から逃走するという道路交通法違反事件(無免許・安全義務違反・事故不申告)を短い期間で2回起こしてしまった事案。本件の審判の時点で,少年は別件で保護観察処分を受けていたため,少年院送致が想定される非常に厳しい状況でした。

   弁護士(弁護人)が少年と面会したところ,少年には発達障害などの特性があるのではないかと感じられたため,弁護士は少年や少年の家族に専門病院への通院を勧めました。また,少年の警察での事情聴取があったため,弁護士は少年に対して取調べにおいてどのようなことを意識して警察官に説明すべきかを具体的にアドバイスしていきました。
   事件が家庭裁判所に送られてからは,弁護士が少年の生活状況を安定させるために,何度も面談した上で,病院への通院をサポートしたり,学校やアルバイトに関する相談に乗ったりしていきました。その上で,弁護士は,少年が本件を起こした時よりも規範意識が高くなり,再犯の可能性が低下していることなどを記載した意見書を作成し,家庭裁判所に提出しました。

   家庭裁判所の審判では,裁判官は,同様の事件を続けて起こしてしまった少年の甘さや本件時に不良仲間との交友を行っていたことなどを厳しく糾弾しました。一方で,少年が自分の特性を理解し,それを踏まえた上で生活環境が安定してきている点や保護観察を真面目に受けている点,被害弁償を既に行っている点などを高く評価してくれました。その結果,家庭裁判所の裁判官は,少年が保護観察中だったものの,少年に対して再度の保護観察処分を言い渡し,少年は少年院に収容されませんでした。

   少年が共犯者とバイクの無免許運転をするとともに,バイクの部品を盗むのを手伝ったとして,道路交通法違反,窃盗事件で警察に捜査された事案。

   弁護士は,少年が警察の事情聴取を受けた後に弁護人として付きました。当初,警察は少年がバイクに乗っていたことに関して,道路交通法違反(無免許運転)として処理しようとしていましたが,弁護士が警察に対して当時の状況等を説明した結果,最終的には警察はこの点について少年事件化を見送りました。
   事件が家庭裁判所に送られてからは,弁護士が調査官と話し合い,少年の学校生活に支障が出ないように,調査期日を調整していきました。そして,本件が審判不開始で終わるように,弁護士は,裁判官に対して,審判不開始処分を求める意見書を提出しました。その結果,
家庭裁判所の裁判官は,弁護士(付添人)の意見を聞き入れて,少年に対して審判不開始処分を言い渡し,本件で審判は開かれませんでした。
   また,本件では,事件のことが学校に連絡されれば,進学ができなくなったり,進学した学校を退学しなければならなくなったりする状況でしたが,弁護士が警察や検察,家庭裁判所に要請した結果,学校連絡はなされず,少年は無事に学校生活を送ることができました。

   少年が路上で未成年の被害者の身体を触った上で,さらに盗撮をしたとして,警察に検挙された迷惑行為防止条例違反(痴漢),性的姿態等撮影被疑事件。

 当事務所の弁護士(弁護人)が警察に事件の状況を確認したところ,警察は被害者との示談交渉を進めること自体は認めてくれました。ただ,この時点で,警察からは,事件を把握した以上,少年事件なので,たとえ被害者と示談が成立したとしても,検察に送致すると言われました。
   弁護士
は,被害者の親権者と何度も連絡を取り,被疑者の反省の様子と被疑者の家族の謝罪の意を伝えた上で,被疑者が被害者に今後二度と近づかないために具体的にどのような方策をとっているのかという点を詳細に伝えていきました。また,再犯防止策として,少年が専門病院へ通い,どのような治療を受けているかという点についても伝えました。被害者の親権者は,被疑者が再犯防止のために真剣に努力している点と,被疑者の家族の誠意ある対応を評価し,最終的に示談してくれました。さらに,示談成立後,被害者の親権者から,警察に対し,被疑者が反省しているのでこれ以上重い処罰は与えないで欲しいと強く言っていただくこともできました。
   これを受けて,警察は被害者の親権者の強い希望があったことを理由として,当初の方針を変えて,今回に限り,特別に本件を検察庁に送致しない(検察不送致)と言ってくれました。これにより,少年は身体拘束などもされることなく,事件は終了しました。

⑥事件の少年の父親

質問にも迅速に対応してくれました。

   有原先生には何も分からず不安な中、当初から取るべき対応を一つひとつ丁寧にご指示いただき、大変心強く感じました。特に本人がその様に感じ、信じて対応にあたれた事は大きかったです。
   また、定期的に状況をご連絡いただき、質問にもいつも迅速にご回答いただけたことで、安心してお任せすることができました。こちらの勘違いや思い込みについても丁寧に正していただき最後まで誠実に対応いただいた事に感謝しています。
   何より最善の結果へと導いていただき、本当にありがとうございました。

   少年が電車内で未成年の被害者の身体を触った痴漢行為を行うとともに,他の機会に盗撮もしていたとして,警察に検挙された不同意わいせつ,性的姿態等撮影被疑事件。

 当事務所の弁護士は,警察の初回の事情聴取後に弁護人として付きました。弁護士が少年と話したところ,少年の話と被害者の話とでは事実関係に食い違いがあり,少年の話を前提にすれば罪が軽くなるのではないかと考えました。そのため,弁護士は,少年に対して,警察の事情聴取におけるポイントを説明し,少年の話が警察に信じてもらえるように具体的にアドバイスしていきました。少年がそのアドバイスに従って,警察の事情聴取を受けた結果,罪名が重い不同意わいせつ罪から,それよりも軽い公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反に変更されました。
   また,本件では少年の盗撮行為も少年事件化されそうな状況でしたが,弁護士が警察と話した結果,盗撮行為に関しては少年事件化されず,余罪扱いとなりました。
   事件が家庭裁判所に送致されてからも,弁護士は少年に対して調査や審判での受け答えで意識すべき点をアドバイスしていきました。最終的な審判では,少年が事件に対する反省や今後の非行防止策をしっかりと裁判官に伝えることができたので,裁判官は,少年に不処分(裁判官からの訓戒のみ)を言渡し,事件は終了しました。

⑦事件の少年

アドバイスをもらえて心強かったです。

   取り調べや審判の際に、話すことや注意点についてアドバイスを頂けて、心強かったです。
   ありがとうございました。

⑦事件の少年の父親

メールでのサポートも早かったです。

   対面以外でもメールでのサポートも返信が早く、疑問点や不安な部分を解消いただき、心強い限りでした。調査や審判も安心して臨むことができました。
   
大変お世話になり、ありがとうございました。

⑦事件の少年の母親

弁護士のアドバイスのおかげで,落ち着いて向き合うことができました。

   発覚当初、今後どうなってしまうのか非常に不安な状態でしたが、警察での取調べ、家庭裁判所での調査、そして審判のそれぞれの段階において親子共々どのように対応すべきかを事前にアドバイスいただいたおかげで、落ちついて向き合うことができました。
   
細かな疑問や不安についても都度メールですぐにご対応頂き、心強かったです。
   
この再スタートの機会を大切にし、本人も新たな目標に向かって頑張っていけるよう、親として見守っていきたいと思います。
   本当にありがとうございました。

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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士

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少年事件について

メディア掲載実績・
講演実績

2026年5月21日

・二宮英人弁護士がABEMA TV「ABEMA Prime」でトクリュウ犯罪についてコメント・解説しました。

2026年4月6日

・二宮英人弁護士が日本テレビ「ZIP!」で大麻の若者への蔓延についてコメント・解説しました。

2025年11月7日

・二宮英人弁護士が弁護士ドットコムの「弁護士が選ぶベスト弁護士100 2025」という企画の刑事弁護部門で,9位にランクインしました。

Call: 0120-135-165