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名誉毀損・侮辱罪(少年事件)

こちらでは,少年事件における名誉毀損罪・侮辱罪について解説していきます。

名誉毀損罪・侮辱罪について

 名誉毀損罪とは,人の名誉(積極的評価)を保護法益としており,他人の名誉を傷つける犯罪です。ただ,現実に第三者の名誉が害されていなくても,第三者の社会的評価を害するに足る行為があれば成立します。名誉毀損罪にいう「人」には,自然人(幼児等も含まれる)のほか法人や団体も含まれます。また,ここでいう「名誉」には原則として限定がなく,人又は法人等に対する信用や名声,品性などの社会的評価を意味します。ですので,不特定又は多数人が認識できる状況のなかで,人又は法人等の社会的評価を低下させる内容の事実を摘示したときは,名誉毀損罪が成立します。さらに,摘示される事実が真実でも名誉毀損罪は成立しますし,事実が虚偽の場合には名誉毀損罪の他に信用毀損罪や業務妨害罪も成立することがあります。
 名誉毀損行為については,適示した事実が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合で,その事実が真実であれば刑罰が科されないとされています。

 次に,侮辱罪も名誉毀損罪と同じく人の社会的評価を保護法益としますが,名誉毀損と異なり,事実を摘示しないで他人の社会的評価を低下させるような具体的事実を公然に告知することによって成立します。

刑法第230条(名誉毀損罪)

1 公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した者は,その事実の有無にかかわらず,
 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉を毀損した者は,虚偽の事実を摘示することによってした場合でなけ
 れば,罰しない。

刑法第231条(侮辱罪)

 事実を摘示しなくても,公然と人を侮辱した者は,拘留又は科料に処する。

刑法第232条(親告罪)

1 この章の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。

名誉毀損・侮辱事件の具体的な態様(少年事件)

 名誉毀損罪の具体的な態様としては,他人を中傷するようなビラをまいたり,掲示板などに前科情報などの他人に知られたくない情報が記載された貼紙を貼ったりするものがあげられます。ただ,これらのケースはほとんど被疑者が20歳以上の刑事事件であり,少年の場合には,メールやインターネットを用いたものが多く見受けられます。
 特に,最近では,ツイッター,
LINE,フェイスブック等のSNSが発達してきたことにより,このようなSNSを使った名誉毀損,侮辱行為で検挙・逮捕されるケースが増えています。例えば,インターネット掲示板等に同級生を誹謗中傷する内容の記事を掲載する行為や実際の本人と異なる人物像を想像させるような内容の記事を掲載する行為,ツイッター上で他人に成りすまし,その人の名誉を害するような画像や記事を掲載する行為などが挙げられます。
 また,交際相手から別れを告げられた少年が腹いせにLINEなどで元交際相手の恥ずかしい画像などを一斉送信する行為もリベンジポルノ防止法以外にも名誉毀損罪に該当する場合があります。
 名誉毀損罪や侮辱罪は,法定刑はそれほど重くありませんが,少年事件の場合,男女関係のもつれや友人関係のもつれから,名誉毀損行為・侮辱行為を行うことが多いので,一定期間被害者と接触させないようにするため,逮捕・勾留されたり,観護措置(少年鑑別所に収容すること)が取られたりする可能性があります。また,最終的な処分についても,少年が自己の行った行為の重大性をきちんと認識できなければ,少年院に送られる可能性もあります。

名誉毀損・侮辱事件の弁護のポイント(少年事件)

 名誉毀損,侮辱事件の場合,被害者との関係性や犯罪行為の回数・頻度次第で,少年が逮捕・勾留される可能性があります。また,少年の内面に問題があるとして,少年鑑別所に収容される場合もあります。ただ,早い段階で弁護士が弁護人として付いて,警察や検察,家庭裁判所に対応していけば,少年の身体拘束を回避することができるようになります。
名誉毀損,侮辱事件の場合には,被害者の社会的名誉が侵害されているため,早急に名誉侵害行為を終了させると共に,被害者に対して被害弁償をしていくことが必要となります。また,この種の事件は,刑事事件と同様,被害者との示談が重要になりますが,多くの場合には少年と被害者との関係が身近な場合が多く,当事者同士の交渉は好ましくない場合が多いと思われます。そのため,関係性がより悪化する前に,弁護士に依頼し,弁護士を通して示談交渉を行っていくことがいいでしょう。

 また,メールやインターネット上で名誉毀損行為を行った場合,勝手にメールやインターネット上の書き込みを消すと,証拠隠滅行為を行ったとして,警察に逮捕される可能性もあるので,早い段階で弁護士のアドバイスを受ける必要があります。
 名誉毀損行為を行う少年の多くは,感情のコントロールを苦手にしている子が多いので,その点について,弁護士が少年に対してしっかり指導していく必要があります。また,どういう行為が犯罪になるのか,インターネット上に相手を誹謗中傷するような書き込みをすることがどれほど悪質なことなのかということをしっかり教えていく必要があります。

名誉毀損事件の解決実績

 少年が同級生に成りすましツイッタ-上で破廉恥な書き込みをした名誉毀損事件

 被害者の申告により,少年の行為は学校や警察に知られることとなりましたが,弁護士が少年及び少年の家族にアドバイスし,被害者に対する被害弁償及びツイッターの利用の禁止を誓約させたことによって,最終的に事件化されませんでした。

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士:二宮 英人
(東京弁護士会所属)

弁護士登録をして以降,少年事件・刑事事件を専門分野に活動している。これまでに100件以上の少年事件で弁護人・付添人を務め,少年事件・刑事事件共に多くの解決実績を有する。

主な解決実績
・強制わいせつ事件における非行事実なし
 不処分決定
・再度の保護観察中の傷害事件における
 不処分決定,など

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 こちらは,罪名別解説(少年事件)・名誉毀損,侮辱事件に関するページです。
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ごあいさつ

二宮英人-代表弁護士

代表弁護士

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少年事件について

メディア掲載実績・
講演実績

2023年10月26日

二宮英人弁護士がABEMATVの番組で,未成年の性犯罪についてコメント・解説をしました。

2023年2月17日

・二宮英人弁護士が「サイゾー」の特集で,道路交通法違反等についてコメント・解説をしました。

2023年1月18日

・有原大介弁護士がTBSの番組で,少年事件についてコメント・解説をしました。

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